福島復興再生特別措置法(風評税制)に基づく税の優遇措置について

掲載日:2021年12月8日更新

福島復興再生特別措置法 〈特定事業活動に係る税の優遇措置〉

農林水産業や観光業等へに風評被害に対応するための事業を行う方

福島県内で特定事業活動(※1)を行い、設備投資や被災者の雇用を行う場合、課税の特例を受けることができます。

 ※1 特定事業活動  特定風評被害(※2)がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始または収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動

 ※2 特定風評被害  放射性物質による汚染の有無またはその状況が正しく認識されていないことによる農林水産物及びその加工品の販売等の不振並びに観光客の数の低迷

申請できる方

以下(1)、(2)のいずれかの事業分野に属し、福島県内において特定事業活動を行う個人事業者または法人

 (1)農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業

 (2)福島における観光の振興に役立てる事業(観光客の来訪や滞在の促進等)

対象となる区域

福島県内の全59町村

手続きの流れ

知事の指定を受けた後、その適切な実施について認定が必要です。

 指定申請 ➡ 指 定 ➡ 雇用・設備投資 ➡ 実施状況報告 ➡ 認 定

          (知事)                            (知事)

特例の内容

●特定被災雇用者等を雇用する場合

  指定を受けた個人事業者または法人が、特定被災雇用者等を雇用し、県知事の認定を受けた場合、特定被災雇用者等に対する給与支給額の10%を税額控除(指定を受けた日から5年間)

●設備投資を行う場合

  指定を受けた個人事業主または法人が、特定事業活動の用に供する機械・装置・器具・備品・建物等を取得し、県知事の認定を受けた場合、機械・装置等を取得した際の特別償却または税額控除

  ※ 詳細は、福島県のホームページ(こちら)をご覧ください。

  ※ 申請により、事業税、不動産取得税、固定資産税の減免も可能です。

固定資産税の減免

内閣総理大臣に福島復興再生特別措置法に規定の「特定事業活動振興計画(福島県作成、令和3年4月20日決定・提出)を提出した日から令和8年3月31日までの間に、特定事業活動施設等を新設等した者に対して、特定事業活動施設等である家屋及び償却資産並びに家屋の敷地である土地に対する固定資産税を課することとなった年度から5箇年度分を減免します。

 ※ 申請にあたっては、固定資産税課税免除申請書 [Excelファイル/20KB]をクリックして下さい。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121