町県民税等の課税誤りについて

掲載日:2024年9月17日更新

 令和6年度町県民税の課税誤りが判明しました。これにより、町県民税の所得情報を算定に使用する国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の算定にも誤りがあることが判明しました。

 対象となる納税者の皆様に心からお詫び申し上げますとともに、今後このような誤りが発生しないようチェック体制を強化し、適正な事務処理と再発防止に努めてまいります。

経 緯

 納税者の方から令和6年度の町県民税の額について問い合わせがあり、課税状況を確認したところ、令和5年分確定申告情報(所得情報)の取り込み漏れによる町県民税の課税誤りが判明しました。

内容及び原因

 町県民税の課税については、税務署に提出された確定申告書及び電子申告の情報が税務署から電子データで送信され、町で受信し、申告受付システムに確定申告情報として取り込み、課税システムで賦課処理を実施しますが、今回の課税誤りは、一部の確定申告情報を取り込んでおらず、所得情報が課税システムに入力されなかったため発生しました。税額等に誤りが生じた方は78人で、817,281,700円の増額、442,196,100円の減額となります。

税目等 増額 減額
件数 金額 件数 金額 件数 金額
町県民税 33 3,946,000円 31 △1,737,700円 64 2,208,300円
国民健康保険税 17 1,692,800円 8 △355,400円 25 1,337,400円
後期高齢者医療保険料 2 635,500円 0 0円 2 635,500円
介護保険料 29 1,007,400円 5 △103,000円 34 904,400円
合計 81 7,281,700円 44 △2,196,100円 125 5,085,600円

肉用牛売却所得の課税の特例による国民健康保険税等の変更

 肉用牛売却所得については、所得税及び町県民税では免税所得となりますが、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料では課税対象所得となります。今回の町県民税課税誤りの確認作業で、税務署から送信された確定申告情報について、令和4年度から肉用牛売却所得を計上していなかったことが判明し、5世帯の税額等が30件2,534,800円の増額となります。

税目等 令和4年度 令和5年度 令和6年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
町県民税 4 85,200円 2 12,000円 5 167,700円 11 264,900円
国民健康保険税 4 747,400円 3 324,000円 3 727,000円 10 1,798,400円
後期高齢者医療保険料 0 0円 1 194,000円 0 0円 1 194,000円
介護保険料 0 0円 5 166,600円 3 110,900円 88 277,500円
合計 8 832,600円 11 696,600円 11 1,005,600円 30 2,534,800円

町県民税は、専従者控除(専従者給与)及び均等割が課税されるため誤りが生じました

対 応

 課税額等に誤りが生じた納税義務者を訪問し謝罪するとともに、経過を説明し、税額変更通知書(保険料額変更通知書)、納付書をお渡ししております。

再発防止策

 課税誤りは税務行政の信頼を大きく失墜させるものであり、今後は、課税事務の手順を再度確認するとともに、事務処理後に複数の職員によるチェック体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。

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