調整給付金について

掲載日:2024年7月30日更新

令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税において、定額減税が実施されます。定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

支給対象

小野町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。

※納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。

定額減税可能額とは

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。

 〇所得税分=3万円×減税対象人数

 〇個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

注記:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

給付金の算出方法

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)

(1)所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額

(2)個人住民税所得割分減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額

注記:所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています。

例 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合

〇定額減税可能額

 所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円

 個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

〇算出方法

 (1)所得税分定額減税可能額(12万円)ー令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円

 (2)個人住民税分定額減税可能額(4万円)ー令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円

〇給付金の支給額

 (1)105,000円+(2)2,000円=107,000円

 支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。

申請方法

支給対象者の方に、7月下旬より順次、「支給確認書」をお送りします。

「支給確認書」が届いた方は、給付金受取についての申請手続きが必要です。内容を確認していただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。審査のうえ、順次、給付金を振込いたします。

返信期限:令和6年9月30日(月曜日)当日消印有効

期限までに返信がない場合は、給付金の支給を辞退したとみなします。

その他

▶給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。

▶調整給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

▶小野町や福島県、国などが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

▶小野町や福島県、国などが給付金のため、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

▶小野町や福島県、国などがキャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。

▶給付金詐欺メールや不審サイトの誘導にご注意ください。町からメールによる給付金のお知らせは一切行っておりません。

▶不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121