消費税のインボイス制度がはじまります
掲載日:2023年6月8日更新
インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として売り手からインボイス(適格請求書)の交付を受け保存する必要があります。インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、現在免税事業者の方も「適格請求書発行事業者」の登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。「適格請求書発行事業者」の登録を受けるかどうかは任意ですので、ご自身の事業実態に合わせて登録をご検討ください。
インボイス(適格請求書)について
インボイス(適格請求書)の様式は定められておらず、必要な事項が記載されていれば手書きであってもよいことになっています。
〔記載が必要な事項〕
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度説明会について
国税庁ではインボイス制度の説明会を開催しています。開催日程については下記のリンクから国税庁のホームページをご覧ください。
※インボイス制度について、詳しくは下記のリンクから国税庁のインボイス制度特設サイトをご覧ください。
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