小野町タクシー利用料金助成制度(おの町えがおタクシー)のご案内

掲載日:2021年5月27日更新

小野町タクシー利用料金助成制度(おの町えがおタクシー)について

 小野町では、タクシーを利用する時に一定の負担額で乗車できる「小野町タクシー利用料金助成制度」
 (おの町えがおタクシー)を実施しています。
 利用対象になる方で申請をされていない方は、申請のうえご利用ください。
                                                 おの町えがおタクシー

どんな制度?

  「対象者証」を持っている人がタクシーを利用した時の料金の一部(1回の利用につき800円を超える
  部分)を町が助成します。

  利用料金のうち800円までは実際に利用した時に個人が支払いますが、800円を超えた部分は、
  後日、町からタクシー会社に支払いをします。

対象者は?

   町民であり、次のアからオのいずれかに該当する方が対象となります。

   ア 70歳以上の方
   イ 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
   ウ 療育手帳の交付を受けている方
   エ 妊娠中または出産後12ヵ月以内の方
   オ 運転免許証自主返納者

「対象者証」をもらうときは?

   年齢や対象条件に該当することがわかるものを持って、役場へお越しください。
   代理の方でも申請できます。

      

「対象者証」をもらう時に必要なもの
対象者 持ってくるもの
70歳以上の方 年齢がわかるもの(保険証など)
障害者手帳(1級または2級)を持つ方 身体障害者手帳
療育手帳を持つ方 療育手帳
妊娠中または出産後12ヶ月以内の方 母子健康手帳
運転免許証自主返納者 運転経歴証明書

   申請書は役場にもありますが、タクシー利用料金助成制度申請書 [PDFファイル/95KB]に記入して
   お持ちいただいても構いません。

   「対象者証」を失くした場合は再発行ができますので、お問い合わせください。

利用できるタクシー会社は?

   「観光タクシー」または「羽場タクシー」で利用することができます。

利用する方法は?

  1 タクシーに乗る時に、運転手に「対象者証」を見せてください。
  2 目的地に着いて料金が800円を超えた場合は、800円のみ支払います。

  タクシー利用料金(メーター料金)が800円以下の場合は、全額自己負担です。

  (例)タクシー利用料金が1,510円だった場合
     自己負担は800円となります。残りの710円は町が助成します。

  この制度を利用する時は、タクシーに乗る時に必ず「対象者証」を見せてください。
  見せないで利用すると、全額自己負担になりますので、ご注意ください。

  タクシー料金助成制度利用方法 (297.6KB)も一緒にご覧ください。

利用条件は?

  利用するときには、次の条件を守ってお使いください。

  1 町内での利用に限ります
  2 午前7時から午後7時までの乗車に限ります
    (通院や緊急を要する場合は午後9時まで利用可とします)
  3 利用できるのは、月16回までです(片道で1回と数えます)
    (上限を超えた場合、個別にご連絡することがあります)
  4 遊興等目的の利用は、助成の対象になりません
  5 タクシーを目的地で待機させることはできません
  6 駅から駅、バス停からバス停までの移動は助成の対象になりません
  7 「対象者証」を持っている方と一緒に乗れば、誰とでも相乗りができます。
    (負担額の上限は800円です)

  利用にあたっての注意点

  ・タクシーの台数には限りがあります。あらかじめご了承ください。
  ・「対象者証」は交付された本人のみ利用できます。家族であっても貸与や譲渡はしないでください。
   ただし、「対象者証」を交付された方との相乗りは可能です。
  ・介護保険が適用される介護タクシーや福祉車両による送迎も、タクシー利用料金助成制度の対象と
   なります。
   なお、介護タクシー等は業者と個別に契約が必要になります。また、通常のタクシー利用と助成内容
   が異なりますので、詳しくは契約している業者にご確認ください。

  ご不明な点は、お問い合わせください。 

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このページに関するお問い合わせ

企画政策課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6939