小野町タクシー利用料金助成制度(おの町えがおタクシー)のご案内
掲載日:2021年5月27日更新
小野町タクシー利用料金助成制度(おの町えがおタクシー)について
小野町では、タクシーを利用する時に一定の負担額で乗車できる「小野町タクシー利用料金助成制度」
(おの町えがおタクシー)を実施しています。
利用対象になる方で申請をされていない方は、申請のうえご利用ください。
どんな制度?
「対象者証」を持っている人がタクシーを利用した時の料金の一部(1回の利用につき800円を超える
部分)を町が助成します。
利用料金のうち800円までは実際に利用した時に個人が支払いますが、800円を超えた部分は、
後日、町からタクシー会社に支払いをします。
対象者は?
町民であり、次のアからオのいずれかに該当する方が対象となります。
ア 70歳以上の方
イ 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
ウ 療育手帳の交付を受けている方
エ 妊娠中または出産後12ヵ月以内の方
オ 運転免許証自主返納者
「対象者証」をもらうときは?
年齢や対象条件に該当することがわかるものを持って、役場へお越しください。
代理の方でも申請できます。
対象者 | 持ってくるもの |
---|---|
70歳以上の方 | 年齢がわかるもの(保険証など) |
障害者手帳(1級または2級)を持つ方 | 身体障害者手帳 |
療育手帳を持つ方 | 療育手帳 |
妊娠中または出産後12ヶ月以内の方 | 母子健康手帳 |
運転免許証自主返納者 | 運転経歴証明書 |
申請書は役場にもありますが、タクシー利用料金助成制度申請書 [PDFファイル/95KB]に記入して
お持ちいただいても構いません。
「対象者証」を失くした場合は再発行ができますので、お問い合わせください。
利用できるタクシー会社は?
「観光タクシー」または「羽場タクシー」で利用することができます。
利用する方法は?
1 タクシーに乗る時に、運転手に「対象者証」を見せてください。
2 目的地に着いて料金が800円を超えた場合は、800円のみ支払います。
タクシー利用料金(メーター料金)が800円以下の場合は、全額自己負担です。
(例)タクシー利用料金が1,510円だった場合
自己負担は800円となります。残りの710円は町が助成します。
この制度を利用する時は、タクシーに乗る時に必ず「対象者証」を見せてください。
見せないで利用すると、全額自己負担になりますので、ご注意ください。
タクシー料金助成制度利用方法 (297.6KB)も一緒にご覧ください。
利用条件は?
利用するときには、次の条件を守ってお使いください。
1 町内での利用に限ります
2 午前7時から午後7時までの乗車に限ります
(通院や緊急を要する場合は午後9時まで利用可とします)
3 利用できるのは、月16回までです(片道で1回と数えます)
(上限を超えた場合、個別にご連絡することがあります)
4 遊興等目的の利用は、助成の対象になりません
5 タクシーを目的地で待機させることはできません
6 駅から駅、バス停からバス停までの移動は助成の対象になりません
7 「対象者証」を持っている方と一緒に乗れば、誰とでも相乗りができます。
(負担額の上限は800円です)
利用にあたっての注意点
・タクシーの台数には限りがあります。あらかじめご了承ください。
・「対象者証」は交付された本人のみ利用できます。家族であっても貸与や譲渡はしないでください。
ただし、「対象者証」を交付された方との相乗りは可能です。
・介護保険が適用される介護タクシーや福祉車両による送迎も、タクシー利用料金助成制度の対象と
なります。
なお、介護タクシー等は業者と個別に契約が必要になります。また、通常のタクシー利用と助成内容
が異なりますので、詳しくは契約している業者にご確認ください。
ご不明な点は、お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
企画政策課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6939