小野町結婚支援事業
掲載日:2024年5月14日更新
結婚に伴う夫婦の経済的負担の軽減を図り、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、町内の新婚世帯に対し、住居費と引越費用の補助を行います。
1 対象世帯
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯のうち、次のすべてに該当する世帯が対象となります。
(1)申請時に夫婦の双方または一方が町内に住民登録を有し、住民票の住所が申請時に係る住宅の所在地であること。
(2)対象となる住居が小野町にあること。
(3)申請年度から起算して3年以上継続して、小野町に定住する意思があること。
(4)婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
(5)他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
(6)過去にこの補助を受けたことがないこと(他の自治体の補助も含む)。
(7)町税などを滞納していないこと。
(8)暴力団員または暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
2 対象経費
次の費用のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った費用のみ対象となります。
対象経費の区分 |
対象経費 |
対象外経費 |
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住宅取得費用 | 新築、購入費 | 住宅ローン手数料、土地購入代など |
住宅リフォーム費用 | 修繕、増築、改築、設備更新など | 外構工事費用、家電購入・設置費用など |
住宅賃貸借費用 |
賃料、敷金、礼金、共益費(保証金等これに類する費用を含む)および仲介手数料 ※勤務先から住宅手当が支給されている場合、住宅手当分に相当する費用を除いた賃料で算定します。 |
駐車場代、鍵交換代、更新手数料、クリーニング代など |
引越費用 | 引越業者または運送業者への支払いその他の引越に係る実費 |
レンタカーを借りて自身で引越を行った費用、不用品の処分費用、エアコンのクリーニング費用など |
3 補助金額
対象経費の実支出額のうち、以下の区分に応じて補助します。
所得区分 |
補助金額 (※) |
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令和6年度(令和5年分)の夫婦の合計所得が500万円未満 |
限度額 60万円 |
令和6年度(令和5年分)の夫婦の合計所得が500万円以上 |
限度額 30万円 |
※ 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額となります。
夫婦の合計所得の算定
・現在、貸与型奨学金を返済している場合は、夫婦の合計所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した所得で算定します。
4 申請方法
「補助金交付申請書」に必要書類を添付し、企画政策課までご提出ください。
5 必要書類
必要書類 |
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全員が提出する書類 |
・補助金交付申請書 ・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 ・世帯全員の住民票 ・夫婦の令和6年度(令和5年分)所得証明書 |
該当する方のみ提出する書類 |
【貸与型奨学金を返済中の場合】 ・貸与型奨学金の返済額を確認できる書類 |
住宅取得費用 |
・住宅売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し ・住宅取得費用が確認できる書類の写し |
住宅リフォーム費用 |
・既存住宅のリフォームに係る工事請負契約書の写しまたは請書の写し ・住宅リフォーム費用が確認できる書類の写し |
住宅賃貸借費用 |
・住宅賃貸借契約書の写し ・住宅賃貸借費用が確認できる書類の写し ・住宅手当支給証明書 |
引越費用 | ・引越費用が確認できる書類の写し |
※上記の他、世帯状況などにより追加書類の提出が必要となる場合があります。
6 申請期限
令和7年3月31日まで
※申請書の提出は、申請者ご本人または配偶者の方がお越しください。
7 提出書類様式
小野町結婚子育て支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (18.3KB)
8 事業実施計画書の公表
このページに関するお問い合わせ
企画政策課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6939