東京圏から移住をお考えの方へ ~小野町移住支援事業のお知らせ~
掲載日:2023年4月1日更新
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)からの移住を支援するため、次の要件を満たす方に対し、移住支援金を交付します。
移住支援金の額
2人以上の世帯で申請する場合 100万円
単身の世帯で申請する場合 60万円
【加算額】
18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合 100万円(1人あたり)
交付を受けるための要件
移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
(ウ) ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
移住先に関する要件
次に掲げる事項すべてに該当すること。
(ア) 令和2年7月1日以降に小野町に転入したこと。
(イ) 移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 小野町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他福島県及び小野町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業に関する要件
◆一般の場合
次に掲げる事項すべてに該当していること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト、又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること。
(ウ) 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(オ) 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
◆専門人材の場合
福島県が実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
本事業における関係人口に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)又は(カ)のいずれかを満たす者で、かつ、イ(ア)、(イ)又は(ウ)のいずれかを満たす者で、小野町が本事業における関係人口であると認めるもの。
(ア) 県又は本町が主催した移住関連イベント等に随時参加した者で本町との関係が保たれている者
(ウ) 本町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
イ 就業要件等
b 就業してから5年以上継続して勤務する意思を有していること。
c 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(ウ) 県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修を含む。
起業に関する要件
福島県が定める実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
世帯に関する要件
次に掲げる事項すべてに該当している必要があります。
(1)移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で、移住元において同一世帯に所属していたこと
(2)移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に所属していること
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年7月1日以降に小野町に転入したこと
(4)移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後3か月以上1年以内であること
(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと
申請方法
次の書類を区分に応じて提出してください。
▶交付対象者登録の届出
★就業者・・・マッチングサイトに掲載された法人に就業した日からおおむね3か月以内
★テレワーク実施者および関係人口・・・転入日からおおむね3か月以内
★起業者・・・起業支援金の交付決定後速やかに
〈対象者登録の届出様式〉
【第1号様式】移住支援金交付対象者登録届出書 (20.7KB)
【第1号様式の別紙1】福島県移住支援事業に係る個人情報の取扱い (14.7KB)
▶移住支援金の交付申請
〈申請関係様式〉
【第2号様式】移住支援金交付申請書兼実績報告書 (24.8KB)
【第2号様式の別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項 (17.1KB)
【第3号様式の1】移住支援金支給に係る就業証明書_マッチング支援事業 (14.4KB)
【第3号様式の2】移住支援金支給に係る就業証明書_テレワーク (13.0KB)
【第3号様式の3】移住支援金支給に係る就業証明書_関係人口 (12.3KB)
〈交付決定通知書再交付〉
交付決定通知書を紛失した場合などは、次の様式を提出することにより再交付を受けることができます。
【第6号様式】移住支援金交付決定通知書再交付願 (15.9KB)