過疎地域における減価償却の特例措置等
掲載日:2025年4月1日更新
減価償却の特例
「小野町過疎地域持続的発展計画」で定められた産業振興促進区域において、一定の事業用資産を取得した事業者については、取得した資産について国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができます。
特例を受けるにあたっては、町から「小野町過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合した投資であることについての「確認書」の発行が必要です。
確認申請
【添付書類】機械・装置
- 法人登記簿謄本(コピー可:法人のみ)
- 取得した設備等の取得日、価格が証明できる書類(固定資産台帳、契約書、請求書、納品書、領収書等)
- 取得した設備の写真
【添付書類】土地又は建物・附属設備
- 土地及び建物の登記謄本(コピー可)
- 土地売買契約書及びその代金領収書の写し
- 建築請負契約書の写し
注:具体的な特例の手続きについては、お近くの税務署へお問い合わせください。
注:福島県の県税について過疎法に係る事業税、不動産取得税の優遇を受ける場合にも町の発行する確認書が必要になります。
注:町税(固定資産税)の課税免除申請の際にも上記の確認申請(事業年度毎)が必要になります。
対象地域
小野町全域
対象事業
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業
取得価格要件
対象業種 | 資本金規模 | ||
5,000万円以下(個人を含む) | 5,000万円超1億円以下 | 2,000万円以上(注) | |
製造業、旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上(注) | 2,000万円以上(注) |
農林水産物等販売業、情報サービス業等 | 500万円以上 | 500万円以上(注) | 500万円以上(注) |
(注)資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新設・増設に限る。
取得期限
令和8年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建築物
申請先
小野町企画政策課
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このページに関するお問い合わせ
企画政策課(まちづくり推進室)
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6939 FAX番号:0247-72-3121