一定面積以上の大規模な土地取引には届出が必要です
掲載日:2026年4月1日更新
大規模な土地取引には届出が必要です
一定面積以上の大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地売買などの契約を締結した場合には届出が必要です。
取引の形態
売買/交換/営業譲渡/代物弁済/共有持分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡(内容による)/予約完結権・買戻権等の譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。
取引の規模(面積要件)
◎都市計画区域 5,000平方メートル以上
◎都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上
一団の土地取引
契約1件あたりの面積は小さくても、取得しようとする一団の土地の面積が上記の面積となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
届出の手続について
1 届出者
土地の権利取得者
2 届出期限
契約締結日を含めて2週間以内
郵送の場合は、届出期限必着です。
ただし、届出期間の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
3 届出窓口
小野町役場 企画政策課
4 提出書類
・土地売買等届出書 ※令和8年4月1日より様式が改正されましたので、ご確認ください。
・土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 (国土地理院などの図面)
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面 (公図など地番が含まれているもの)
・その他 (必要に応じて委任状等)
※部数は、1契約ごとに正本(せいほん)1部、副本2部、合計3部です。
詳細について
届出書の記載方法その他詳細につきましては、福島県のウェブサイトをご覧ください。
届出をしない場合はどうなるか?
届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると、法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
毎年10月は、「土地月間」です
10月1日は、「土地の日」です。
土地は、限られた貴重な資源です。将来の子どもたちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地の有効利用が大切です。
土地の有効利用の実現のためには、国や地方公共団体ができる限りの取り組みを行うことはもちろんですが、なによりも不可欠なのは土地政策に対する皆さんのご理解とご協力です。
豊かで安心できるすみよい社会を築いていくために、皆さんもぜひ一度、土地の有効利用について考えてみませんか。
このページに関するお問い合わせ
企画政策課(まちづくり推進室)
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6939 FAX番号:0247-72-3121