小野町地域づくり応援事業補助金

掲載日:2025年4月15日更新

小野町地域づくり応援事業補助金活用団体を募集します!!

趣旨

この補助金は、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化地域の課題解決などを目指し、自主的かつ自立的に活動する住民活動団体に交付し、まちづくり活動を支援するものです。

補助対象団体

次の要件をすべて満たす団体が対象となります。

 1  構成員が5人以上の団体であること
 2  活動拠点が町内にあり、自主的に組織された団体(行政区等は除きます。)であること
 3  町内に居住する18歳以上の者が代表を務める団体であること

ただし、次の団体は、対象となりません。

 1  営利を目的とする団体
 2  政治活動、宗教活動を目的とする団体
 3  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団または同法第2条第6号に規定する暴力団員を構成員とする団体
 4  前号で規定する団体若しくはその構成員(前号で規定する暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体
 5  法令等に違反する活動を行っている団体
 6  その他町長が適当でないと認めた団体

 補助対象事業

1 交付の対象となる事業は、町内で実施される新たなまちづくり事業とします。
  事業開始は補助金の交付が決定した後になりますので、ご注意ください。

 (例)
  〇子育て、高齢者、障がい者などの福祉健康づくり支援事業
  〇地域振興推進などのコミュニティづくり事業
  〇若者定住に役立てる事業
 ※地域の継続事業や恒例となっている事業の場合、以下のような取組は交付の対象とします。
  (この場合、対象となるのは「新たに取り組む部分のみ」とします。(従前からの事業部分に係る財源振替は対象としません。)
   【広域性のある事業】
    ・既存事業の実施範囲を広げ(行政区の垣根を越えるなど)、この区域住民の利益増進を図る事業
   【新たな課題解決のための事業】
    ・地域の伝統芸能、伝統行事の保存振興事業(伝統芸能維持の場合、ソフト事業に限る。

2 次のいずれかに該当する場合は、交付対象事業としません。

  〇町が実施する他の財政的支援制度の対象となる事業
  〇事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
  〇国、地方公共団体等の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けている事業
  〇専ら営利のみを目的とし、公共性を欠く事業
  〇政治活動または宗教活動を行うことを目的とする事業
  〇地域の継続事業や恒例となっている事業(※)
  〇既存事業の単なる財源振替補助(※)
  〇その他交付することが適当でないと認められる事業

 ※恒例事業や既存事業等の場合、「新たに取り組む部分」については交付対象となります。

 補助金の額

 補助対象経費相当額で、その限度額は300,000円とします。

 ※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額となります。

申請受付期間

 令和7年4月15日(火曜日)から令和7年9月30日(火曜日) まで

関係書類

小野町地域づくり応援事業補助金交付要綱 

【第1号様式】交付申請書

【第2号様式】収支予算書

【第3号様式】団体概要書

構成員名簿

募集チラシ (535.6KB)

 

申請書提出先

 小野町役場企画政策課 まちづくり推進室

 ※申請書類一式を提出してください。
 ※受付時間は、土・日・祝日を除く、平日午前8時30分から午後5時15分です。
 ※募集期間内であれば受付は随時可能ですが、審査期間が必要になりますので、余裕をもって(事業開始日の15日から1カ月前程度) 書類を提出してください。
  なお、最終受付日は令和7年9月30日(火曜日)となります。

注意事項

 1 応募いただいた事業は、審査を行ったうえで補助の対象となるかを決定します。
   予算の範囲内での補助となるため、補助予定額に達した場合は受付を終了しますので、ご了承ください。

 2 事業を始められるのは、補助金の交付が決定になってからです。

 3 申請にあたって不明な点は、事前に企画政策課までご相談ください。

 4 補助金を活用した事業について、広報・ウェブサイトなどで公表します。

ご意見をお聞かせください

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

企画政策課(まちづくり推進室) 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6939