子ども医療費助成制度

掲載日:2015年5月21日更新

対象者

子ども(満18歳になった後最初の3月31日まで)のお父さんやお母さんで、お子さんと一緒に生活して生計を維持している方。
ただし、生活保護受給者を除く。

 

助成の内容

対象になるお子さんの病気やケガで、医療保険が適用になる診療や治療に支払った金額を助成します。なお、お持ちの保険証で付加給付などがある場合は、付加給付分を差し引いた額が助成の対象金額になります。

国民健康保険加入者については、病院などの窓口で支払う必要がないので、対象となりません。ただし、入院した時の食事代など、国民健康保険で支払いが発生した場合はご相談ください。

 

助成を受ける

受給資格の申請をしましょう。

受給資格の申請書が窓口にあります。申請書に必要事項を記入し、保険証にある事業者(保険証を発行している会社など)から付加給付についての証明を受けてください。

子育て支援課に申請書とお子さんの名前がある保険証、保護者の方の口座が確認できるもの(通帳、カードの写し)をお持ちください。受給者証を発行します。

 

助成を受けるには

医療機関を受診する際に保険証と子ども医療費受給資格者証を提示すれば、原則として窓口での負担は発生しません。

県内の一部の医療機関、県外の医療機関等では自己負担が発生しますので、いったん医療費をお支払いいただき、後日、医療機関から子ども医療費助成申請書を証明してもらい、役場へ提出してください。医療機関では1カ月分まとめて証明してくれますので、それにより助成を受けることになります。

※子ども医療費助成申請書(黄色い用紙)は子育て支援課窓口に用意してあります。

 

 

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