児童手当制度変更のお知らせ
掲載日:2022年2月10日更新
令和4年10月支給分の児童手当から制度の一部が変更されますので、お知らせいたします。
児童手当制度変更の概要 [PDFファイル/261KB]
1 特例給付の支給に係る「所得上限額」が設けられます
(1)所得が「所得上限限度額」以上となった場合
令和4年10月支給分(令和4年6月分から令和4年9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当などは支給されませんのでご注意ください(※1)。
(2)(1)の後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合
児童手当などが支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要となります。
「所得制限限度額」および「所得上限限度額」
(※1)児童を養育している方の所得が所得制限限度額未満の場合は「児童手当」を、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は「特例給付(児童一人当たり月額5,000円)」を支給します。
(※2)扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設入所の児童を除く)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。なお扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。
(※3)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で計算します。
2 現況届の提出が原則不要となります
令和4年度分の現況届から、受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となりますのでご注意ください。
(1)現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が小野町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・その他、小野町から提出の案内があった方
(2)各種事項に変更があった場合
・児童を養育しなくなったことなこにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
3 公務員の方へのお知らせ
公務員の方は、小野町からではなく勤務先から児童手当などが支給されます。
次のいずれかに該当する場合は、その翌日から「15日以内」に現住所の市区町村と勤務先に必ず届け出、申請手続きを行ってください。
・公務員になった場合
・退職などにより、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※届け出、申請手続きが遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313