学童保育利用料のコンビニ納付・スマートフォン決済はじめます!
掲載日:2021年5月11日更新
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令和3年度より学童保育(放課後児童クラブ)利用料および保険料が全国のコンビニやスマートフォンでお支払いができるようになります。
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スマートフォン決済では、銀行やコンビニなどへ行く必要がなく、専用のアプリをダウンロードすることで、いつでも、どこでも納付することができます。
コンビニ納付・スマートフォン決済で納付できるもの
令和3年4月利用分(5月請求分)以降の利用料などが対象となります。
(1)学童保育利用料
(2)学童保育保険料(傷害・損害保険料)
※令和3年3月利用分(4月請求分)までの利用料などは、コンビニ納付およびスマートフォン決済での納付はできませんのでご注意ください。
コンビニ納付・スマートフォン決済の案内 [PDFファイル/254KB]
コンビニエンスストア・スマートフォン決済での納付方法
コンビニエンスストアでの納付方法
- 送付される納付書に記載されている全国のコンビニエンスストアで納付できます。
- コンビニで納付できる納付書の使用期限は、納期限後30日までとなっています。30日を過ぎた場合、金融機関や役場出納室で納付いただきこととなりますので、あらかじめご了承ください。
スマートフォン決済が利用できるアプリ
スマートフォン決済が利用できるアプリの利用方法などについては、各アプリ運営会社へ直接お問い合わせください。
PayPay(ペイペイ)
LINE Pay(ラインペイ)
PayB(ペイビー)
納付できる場所
現金で納付する場合
- 全国のコンビニエンスストア(セブン-イレブン、ファミリーマートなど)
- 小野町指定金融機関(東邦銀行、大東銀行、郡山信用金庫、福島さくら農業協同組合)
- 小野町役場出納室
スマートフォン決済で納付する場合
上記のスマートフォンのアプリで納付することができます。
注意事項
- 納期限が過ぎてしまった納付書やバーコードが読み取れない納付書はご利用になれません。
- コンビニで納付する場合、納付済通知書、納付書、領収証書は切り取らずにご持参ください。
- 現金で納付した場合は、領収証書は発行されますが、スマホ決済をご利用の場合は、町から領収証書は発行されませんので、各アプリの「利用明細」にてご確認ください。領収証書の発行を希望される場合は、小野町役場出納室やコンビニなどの窓口で現金により納付してください。
- 各アプリのダウンロード方法や操作方法などの詳細については、各アプリ運営会社へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313