期日前投票制度

掲載日:2019年7月4日更新

期日前投票のできる期間

選挙の期日の公示(告示)があった翌日から選挙期日の前日まで

 

対象となる選挙

選挙人名簿登録地(小野町)の選挙管理委員会で行う選挙

 

投票を行うことができる方

選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定事由に該当すると見込まれる方。

※期日前投票をする時点で、未だ選挙権を有しない方(選挙期日の日に18歳を迎えるが、期日前投票をする時点で未だ17歳の方)は、期日前投票ではなく不在者投票を行うようになります。

 

投票場所

選挙の都度、選挙管理委員会が決定します。

 

該当する方

仕事などで他の市町村に滞在中の方、他の市町村へ転出後間もない方で、投票日当日に投票所へ行けない方。

 

投票の手続き

期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。

  1. 受付
    受付から宣誓書の用紙を受け取り、宣誓書に列挙されている期日前投票の事由の中から、自分が該当するものを選択し、受付に提出します。
  2. 投票用紙の交付
    選挙人名簿と対象の後、投票用紙を受け取ります。
  3. 投票
    投票記載台において投票用紙に投票の記載をし、投票箱に投函し投票が終了となります。

 

 

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