不在者投票制度
掲載日:2019年7月4日更新
不在者投票のできる期間
選挙の期日の公示(告示)があった翌日から選挙期日の前日まで
不在者投票のしかた
名簿登録地(小野町)で行う不在者投票
該当する方
- 投票日においては十八歳未満であるが、選挙当日までに満十八歳に到達する方
- 投票の日においては選挙権が停止されているが、選挙期日において復権する方
投票の手続き
- 選挙管理委員会が指定する不在者投票所において、投票当日自らが不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書を記入する。
- 投票用紙ならびに不在者投票用封筒を受取り、投票記載所にて、公職の候補者一人の氏名等記入する。
- 投票用紙に記載後、不在者投票用内封筒に入れて封をし、次に不在者封筒用外封筒に入れて封をした後、外封筒の表面に署名して不在者投票管理者に提出する。
名簿登録地(小野町)以外の市町村で行う不在者投票
該当する方
仕事などで他の市町村に滞在中の方、他の市町村へ転出後間もない方で、投票日当日に投票所へ行けない方。
投票の手続き
- 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対して、直接若しくは郵便等をもって投票用紙等の請求をします。
※選挙期日の公示日または告示日以前においても投票用紙等の請求はできます。 - 投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書の入った封筒が名簿登録地の選挙管理委員会から送られてきます。
- 上記2で送られてきた書類を持参し、最寄りの選挙管理委員会へ行って不在者投票をするようになります。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
病院、老人ホーム等の指定施設での不在者投票
該当する方
指定されている病院や老人ホーム等の施設に入院されている方
投票の手続き
- 病院の長(施設の長)に対して、投票用紙等の請求をします。
※ 選挙人自らが請求することもできます。
※ 選挙期日の公示日または告示日以前においても投票用紙等の請求はできます。 - 病院の長(施設の長)が、選挙人の属する選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求します。
- 請求された選挙管理委員会は、病院の長(施設の長)に投票用紙等を交付します。
- 病院の長(施設の長)管理のもとで、投票を行います。
- 病院の長(施設の長)は、選挙人が行った投票用紙を、選挙人の属する選挙管理委員会に郵送します。
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