議会のしくみ

掲載日:2020年2月18日更新

議会の地位

議会は、住民を代表する選挙で選ばれる議員で構成される町の意思決定機関です。
私たちは、町を住みやすくするため、町長と議員を4年ごとに選挙によって選び、町の運営をゆだねています。
議員は議会において、町長が行政執行する際必要な「条例」や「予算」などを審査し決定する権限があります。これを受け町長は、より住みやすい町を目指し仕事を行っていきます。
これゆえに、議会は「議事(議決)機関」、町長は「執行機関」と呼ばれています。両機関は独立しており、互いにけん制しながらも調和を図り、公正な行政運営を確保しています。

     議会の仕組み

 

議会の組織

小野町議会は、町民から直接選ばれた12名の議員で構成され、その意思は「議決」として外部に表示されます。
議会の権限は地方自治法に定められていますが、それを行使するための活動・審査内容は広範にわたっています。しかしながら、すみやかに議会としての意思表示をする必要があるため、円滑に会議が進行するよう、内部に様々な組織を置いています。
小野町議会の場合は次のとおりです。

 

議員定数について

小野町の議員定数は条例で12名としています。
 

議長

議会の活動を主宰し、議会を代表します。議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統括します。

副議長

議長が職務を執ることができない場合、議長の職務を行います。

常任委員会

議案等の調査、審査をより詳細に、かつ専門的に行います。
議会に提出された議案で重要なものは、採決の前に常任委員会で審査するのが通例となっています。
当議会には、次の3つの常任委員会が置かれ、各委員会は次のような構成となっています。

総務文教常任委員会

総務課、企画政策課、税務課、町民生活課、出納室、教育委員会に関する事項

厚生産業常任委員会

健康福祉課、子育て支援課、産業振興課、地域整備課、農業委員会に関する事項

予算決算常任委員会

予算及び決算に関する事項

議会運営委員会

会議が円滑かつ効率的に行えるよう、会議の運営方法等を協議します。
議会が開催される3日程度前に議会運営委員会が開かれ、議案等の常任委員会への付託、特別委員会の設置など会議全般の運営について協議されます。
6名の議員で構成されています。

特別委員会

特定の事件について調査、審査するため設置される委員会です。

議会広報編集委員会

議会だよりを編集・発行している委員会です。
8名の議員で構成されています。

議会の日程等について

小野町議会は平成26年1月1日より会期を1月1日から12月31日までとする通年議会を実施しています。閉会中の期間がなくなり、必要に応じていつでも常任委員会や議会を開くことができるため、より機動的で活発な議会活動ができることとなります。なお、議会を開く案件などがない期間は休会となります。

 

定期的に開かれる議会

年4回、条例で定めている日に定期的に開催されます。なお、条例で定めている定期的に議会を開く日は、3月の第1木曜日、6月の第2水曜日、9月の第1木曜日、12月の第1木曜日となっています。
 

臨時に開かれる議会

緊急な案件がある場合にその都度、開催されます。
 

議会開催の流れ

議会運営委員会、議会全員協議会の開催

通常、議会開催日の3日以上前に行われます。
議会の運営方法等について協議します。

議会第1日目

町長が議案を議会に提出し、提案理由を説明します。
これに対し、議員が質疑を行います。
議案によっては、専門的に審査するため常任委員会や特別委員会に審査を付託します。

 

議会第2日目

通常、一般質問が行われます。
議員は町政全般について町長に質問を行います。
町長には事前に質問が通告されることとなっており、具体的で明確な議論が行われます。

第3日目から:常任委員会、特別委員会など

専門的な見地から詳細な議案審査が行われます。
常任委員会は、総務文教常任委員会、厚生産業常任委員会及び予算決算常任委員会があり、所管事項を審査します。

 

最終日:本会議

常任委員会や特別委員会で審査された結果が委員長から報告されます。
議員はこの報告に対し、質疑や討論を行い、表決態度を決めていきます。
最後に採決がなされ、議会は散会となります。

 

議決権

議決権は、議会の持つ権限の中で最も基本的なものです。
町長が提案した案件に対し、町民の代表として可否を表明することが最も重要な使命、職責とされているからです。
議決権を行使することができる事項は、法律で多くの事案が定められています。

条例

憲法で認められた原則、制定した地方公共団体だけに通用する法規の一種です。
住民の「権利を制限」したり「義務を課」したりするので、町民の代表である議会の議決がなければ制定や改廃はできません。
例えば、税金、手数料などは法律もしくは条例で定められます。

 

発案は誰がするの

主として町長ですが、法律で議員や町民にも認められています。
 

条例の効力は

原則として、町内にだけ効力がおよびます。
適用される人などは個々に条例に定められています。

 

 

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