新型コロナウイルス感染症に係る税制上の措置等について

掲載日:2021年1月14日更新

法人町民税の申告期限等の延長

新型コロナウイルス感染症の影響による、やむを得ない理由により法人町民税の申告及び納付を申告期限までに行うことが困難な場合は、申請により、その期間を延長することができます。

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固定資産税に係る措置

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小業者等のうち、一定の条件を満たす場合に令和3年度固定資産税の負担軽減の特例が受けられます。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えました。

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減の延長

軽自動車税(環境性能割)の税率を1%軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象としました。

寄付金税額控除の特例

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けていない方は、その金額分を「寄付」とみなして個人住民税の寄付金税額控除を受けられる場合があります。

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国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度の収入が減少した世帯は国民健康保険税が減額または免除される場合があります。

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徴収猶予の特例制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった方は、1年間町税等の納付を猶予することができます。町税等の納付を免除するものではありません。

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関連リンク先

【財務省HP】 こちらをご覧ください。
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