農業振興地域制度について

掲載日:2016年9月9日更新

農業振興地域制度について

農業振興地域制度の概要

 1.制度の目的

   農業の振興を図ることが必要な地域について、その地域の整備に必要な施策を計
  画的に推進し、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に貢献
  することを目的としています。

  2.制度の仕組み

  (1)農林水産大臣は、農用地等の確保等に関する基本指針を定めます。
  (2)知事は、農林水産大臣と協議し、基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針
    を定め、農業振興地域を定めます。
  (3)指定を受けた市町村は、知事と協議し、農業振興地域整備計画を定めます。

    ・農業振興地域整備計画で定める事項等

     ア 農用地利用計画
     イ 農業生産基盤の整備開発計画
     ウ 農用地等の保全計画
     エ 規模拡大農用地等の効率的利用の促進計画
     オ 農業近代化施設の整備計画
     カ 農業を担うべき者の育成確保のための施設の整備計画
     キ 農業従事者の安定的な就業の促進計画
     ク 生活環境施設の整備計画
     ケ 必要に応じ、イ~クにあわせて森林整備その他林業の振興との関連に関す
       る事項

  (4)農用地利用計画は、農用地として利用すべき土地の区域(農用地区域)とその用
    途区分(農用地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)を定めます。
  (5)農用地区域内の土地については、農地転用の制限、開発行為の制限等がありま
    す。

  3.農業振興地域内の農地転用

  (1)農用地区域以外の農業振興地域(白地地域)における農地転用は、農地法によ
   る転用許可が必要です。
  (2)農用地区域内の農地転用は、農用地利用計画において指定された用途以外に
   は認められないので、農用地利用計画の変更(農用地区域からの農地の除外、
   いわゆる農振除外)をした上で農地法による転用許可が必要です。

  4.農用地区域に含まれない土地等

  (1)土地改良法第7条第4項に規定する非農用地区域内の土地、優良田園住宅建設
    計画に従い優良田園住宅の用に供される土地、農村地域工業等導入促進法等
    のいわゆる地域整備法の定める計画の用途に供される土地、公益性が特に高い
         と認められる事業の用に供される土地は、農用地区域に含まれない土地となりま
    す。
  (2)(1)以外で、除外の必要が生じた場合は、次の要件をすべて満たすもの
    ア 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
    イ 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそ
      れがないこと
    ウ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障
      を及ぼすおそれがないこと
    エ 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすお
      それがないこと 
    オ 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
  (3)農用地等を農用地区域から除外する場合は、農用地利用計画の変更手続きが
    必要となります。

    農用地区域の変更を内容とする農用地利用計画の決定に当たっては、関係権利
   者の意向を反映させるため、農用地利用計画案を公告し、おおむね30日間縦覧す
   るとともに、15日間の異議申出の期間を設けています。
    また、農地転用を伴う場合は、農地転用許可処分との整合を保つため、事前に転
   用許可権者との調整を図ることとされています。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

  1.農振除外の申請受付時期

    4月、10月の年2回です。申請の前に事前相談を済ませてください。

    ※農振除外の申請を受け付けてから除外が完了するまでは、おおむね半年の期
     間を要するため、年2回の受付となっています。計画変更に対し異議申し立てが
     あった場合には、完了までさらに期間を要する場合があります。

  2.農振除外の手続きについて

  (1)農振農用地の確認

    「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農
   地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(農振農用地)として指
   定しています。
    農地において住宅・店舗の建築、駐車場等の整備など、農地転用や開発が必要
   な事業を計画する際には、その土地が農振農用地ではないか確認してください。
   通常、農振農用地は農業以外の目的には利用できないことになっています。やむ
   を得ず農業以外の用途に使用する場合には、農用地区域からの除外(農振除外)
   の申請をする必要があり、すべての要件を満たした場合に限り除外決定となりま
   す。

  (2)事前相談

    計画地が農振農用地であった場合は、農用地以外で代替する土地がないか探し
   てください。代替する土地がなく農振除外を希望される場合は、その土地の資料(案
   内図、公図、土地の登記簿謄本等)、事業計画図(建物の配置図、土地利用計画図
   等)をお持ちになってあらかじめ産業振興課へご相談ください。

  (3)農振除外の要件

    農業振興地域の農用地区域からの除外は、農業振興地域の整備に関する法律
   第13条第2項の要件を満たし、かつ、除外後に転用されることが確実と見込まれる
   ときのみできます。
    したがって、申請をしたからといって、必ず農振除外されるわけではありません。
    また、その目的について農地法、都市計画法、建築基準法など他法令による許
   認可が見込まれる必要があります。

    (参考)農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項

        1.申請する土地の転用等が必要かつ適当であって、他に代替できる土地が
         ないこと。
        2.農用地の集団化を阻害しないこと。農業上の効率的・総合的な利用に支
         障を及ぼさないこと。
        3.担い手における農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
        4.土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと。
        5.土地改良事業等の完了年度の翌年度から起算して、8年を経過している
         こと。

  3.農業振興地域整備計画の変更の様式について

  (1)農用地利用計画申出書(除外用) [Excelファイル/53KB]
  (2)農用地利用計画変更申出書(編入用)[Excelファイル/44KB]
  (3)農用地利用計画変更申出書(用途変更用)[Excelファイル/58KB]

 

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産業振興課 
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