東日本大震災復興緊急保証制度

掲載日:2018年11月20日更新

東日本大震災復興緊急保証とは

この制度は、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営安定に必要な資金について、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の規定基づき、助成するものです。
東日本大震災により、経営に支障をきたしている中小企業であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることにより、信用保証協会が通常の限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 

認定対象となる中小企業者(小野町の場合)

特定被災区域(※1)において震災前から継続して事業を行っており、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。

 
  対象者 要件 申請書等様式
特定被災区域 1.地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者
*原発事故に係る警戒区域等内
(※2)に事業所を有する中小企業者を含む
【罹災証明書】
※警戒区域等の事業者は商業登記簿/納税証明書等
 
2.震災の影響により業況が悪化してい る中小企業者

【市町村長の認定】

(イ)震災発生後の最近3カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」。)が前年同期に比して10%以上減少していること。

(イ)3カ月実績用

※1 特定被災区域(政令指定)…災害救助法が適用された市町村等(岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部の市町村)
※2 警戒区域等…警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域

 

申請に必要な書類

  1. 認定申請書・・・2部
  2. 売上高比較表・・・1部
  3. 売上高等が分かる資料(試算表や損益計算表など)・・・1部
  4. 直近の決算書の写し・・・1部
  5. 登記簿謄本の写し(個人事業主にあっては確定申告の写し〈業種が分かるもの〉)・・・1部
  6. 許認可業種は許認可証の写し・・・1部
  7. 金融機関等の方が代理で申請等する場合は委任状[PDFファイル/117KB]・・・1部

 

認定申請方法

認定申請書に必要事項を記入し、その他必要書類を添付して役場産業振興課まで申請してください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6938 FAX番号:0247-72-3121