日常生活用具について

掲載日:2019年1月31日更新

日常生活用具について

 在宅の重度障がい者、重度障がい児の方が障がいの種別や程度に応じて日常生活のために必要な用具を給付または貸与します。給付等を受けるためには事前申請が必要です。障がいの種類および程度により用具の種類、限度額や耐用年数が決められています。

日常生活用具の種類

用具の種類

具体的な品目

介護訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具 特殊便器、便器、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、歩行補助つえ、頭部保護帽、歩行時間延長信号機用小型送信機、電磁調理器、火災警報器、自動消火器、聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具 盲人用音声体温計、盲人用体重計、盲人用血圧計、透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引機、、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
情報意思疎通支援用具 人工喉頭、携帯用会話補助装置、視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、点字タイプライター、視覚障害者用活字文書読上げ装置、点字器、点字ディスプレイ、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、聴覚障害者用お知らせアラーム、老人・障害者用電話(貸与)、一人暮らし用緊急通報装置(貸与)
排泄管理支援用具 ストマ用装具、収尿器
住宅改修 居宅生活動作補助用具

 

費用負担

 ・給付の場合

 原則1割自己負担となりますが、所得区分に応じた月額負担の上限額が設けられています。ただし、本人または配偶者 (18歳未満である児童の場合は住民票上の世帯員)のうち、町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。

 ・貸与の場合

 福祉電話・・・通話料は自己負担です。

申請に必要なもの

 ・申請書

 ・見積書

 ・障害者手帳

 ・特定疾患医療受給者証など(難病を理由として申請する場合)

 ・印鑑

 ・マイナンバーの分かるもの(通知カード等)

注意事項

 ・18歳未満の児童は対象外の品目もあります。

 ・65歳以上の介護保険第一号被保険者と特定疾病40歳から64歳の第二号被保険者の方は、介護保険制度による支給が優先される品目があります。

 ・耐用年数を経過していない同種目を希望される場合は、原則として給付ができません。

 ・自己購入された用具の代金などは対象になりません。

 ・入院中は対象になりません。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121