補装具の交付・修理について

掲載日:2019年1月31日更新

 身体上の障がいを補うため、障がいの内容および程度に応じ補装具の購入、修理費の支給が受けられます。

 補装具の種類により、福島県障がい者総合福祉センターで判定を受ける必要がありますので事前にご相談ください。

障がい程度と補装具

【対象者】

・身体障害者手帳をお持ちの方

・障害者総合支援法による難病等患者の方。

 

障がいの種別

補装具の種類

肢体不自由義足、義手、車いす、下肢装具、歩行補助つえなど
視覚障がい義眼、眼鏡(矯正、コンタクトレンズ、遮光、弱視)、盲人用安全つえ

聴覚障がい

補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型、骨導式)

18歳未満は、上記のほかに座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。

費用負担

 原則1割自己負担となりますが、所得区分に応じた月額負担の上限額が設けられています。

 ただし、本人または配偶者(18歳未満である児童の場合は住民票上の世帯員)のうち、町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外をなります。

申請に必要なもの

 1.申請書 [Wordファイル/18KB]

 2.補装具費支給要否意見書(対象補装具のみ)

 3.見積書

 4.身体障害者手帳

 5.印鑑

 6.マイナンバーの分かるもの(通知カード等)

注意事項

 ・介護保険の要介護認定を受けている方については、次の補装具は介護保険での貸与が優先されます。

  ■車いす、電動車いす(付属品含む)、歩行器、歩行補助つえ

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121