住民異動の届出

掲載日:2023年3月20日更新

小野町に転入したとき、小野町から転出するとき、転居したときや世帯主を変更したいときには、窓口で住民異動の届出をしてください。

住所異動の届出について
種類 いつまでに だれが 持参するもの・注意すること
転入届
(ほかの市区町村から小野町に転入してきたとき)
転入した日から
14日以内
  • 本人
  • 世帯主
  • 代理人
    (同居人等)
  • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
  • 国民健康保険証(加入者世帯の構成員になる場合)
  • (代理人の場合は)委任状
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ※窓口に来られた方以外で、同一世帯の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、手続きの際に一緒にお持ちください。(新住所記載のため。)
種類 いつまでに だれが 持参するもの・注意すること
転出届
(小野町からほかの市区町村に転出するとき)
転出する日まで
  • 本人
  • 世帯主
  • 代理人
    (同居人等)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(印鑑登録している方のみ)
  • (代理人の場合は)委任状
  • マイナンバーカード
    (カードをお持ちの方で、住基ネットの転入・転出の特例[付記転入]をしない場合)転出証明書を発行します。
    ※マイナンバーカードをお持ちの方で町外へ転出される場合は「マイナポータル」で手続きができます。(国外へ転出される場合や転出先の住所等が不明の場合は、手続きできません。)
種類 いつまでに だれが 持参するもの・注意すること
転居届
小野町内で住所が変わるとき
転居した日から
14日以内
  • 本人
  • 世帯主
  • 代理人
    (同居人等)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • (代理人の場合は)委任状
  • マイナンバーカード
    ※住基ネットを利用した転入転出の特例は、町内の転居の手続では利用できません。
    ※同一世帯の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、手続きの際に一緒にお持ちください。(新住所記載のため。)
種類 いつまでに だれが 持参するもの・注意すること
  • 世帯主の変更
  • 世帯分離
  • 世帯合併
変更した日から
14日以内
  • 世帯主
  • 世帯員
  • 代理人
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 世帯合併の時は両世帯の保険証
  • (代理人の場合は)委任状

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

町民生活課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121