はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度について

掲載日:2019年7月1日更新

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の施術に関する受領委任制度について

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、厚生労働省(国)における共通の取扱いとして、施術者などが患者に代わって療養費の支給申請を行う『受領委任制度』が導入されています。

 福島県では、令和元年6月受付分(市町村受付)までは制度導入過渡期の例外的な取扱いとして、代理受領を認めることとしていましたが、令和元年7月受付分からは、代理受領で提出された申請書は原則「返戻」となりますのでご注意ください。

受領委任制度とは?

 施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者から一部負担金を受け取り、患者に代わって療養費支給申請書を作成・保険者などへ提出し、患者から受領委任を受けた施術者など療養費を受け取る制度です。

受領委任の取扱いを希望される場合について

 受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出するようお願いいたします。

 手続きの詳細については、東北厚生局ウェブサイト(福島県内の場合)をご確認いただくか直接お問い合わせください。

 【参考】東北厚生局ウェブサイト

療養費支給申請書について

 受領委任制度において療養費を申請する場合には、「受領委任の取扱規程」で定められた各種様式を使用してください。なお、申請書の提出先は、これまで同様に患者の住所地の市町村となります。

 申請様式はこちらからダウンロードしてください。(福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ

 【参考】厚生労働省「受領委任の取扱規程」

受領委任の承諾を受けていない場合の取扱いについて

 令和元年7月受付分以降、受領委任の承諾を受けていない施術所については、『患者への償還払い』となります。

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このページに関するお問い合わせ

町民生活課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121