高齢受給者証

掲載日:2012年3月23日更新

高齢受給者証について

国民健康保険高齢受給者証とは?

70歳から後期高齢者医療制度へ移行されるまでの方には、前年(1から7月は前々年)の所得の状況により2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割)または3割の一部負担金の割合を記載した高齢受給者証を交付しています。
保険診療を取り扱う医療機関などで診療を受けるときは、国民健康保険被保険者証(保険証)とともに高齢受給者証を窓口で提示してください。

適用・更新時期

70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります(各月の1日生まれの方は誕生月からとなります)。

新たに70歳になられる方には、適用月の前月末日までに郵送により交付します。
 
更新の方には、前年所得に基づいて一部負担金の割合が決定された8月1日から有効期間が始まる「高齢受給者証」を毎年7月末日までに郵送により交付します。

自己負担割合

国民健康保険の自己負担割合は3割ですが、高齢受給者証を併用することにより2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割)または3割(現役並み所得者)負担で医療を受けることができます。
負担割合は前年度の個人の住民税の課税所得により決まります。

 区分  一部負担金の割合
課税総所得金額等が145万円以上の70から74歳の国保加入者がいる世帯に属する方。 3割
 ただし、年収が一定の基準額未満の場合、申請によって2割(または1割)となります。
 上記以外の方 誕生日が昭和19年4月2日以降の方  2割
 誕生日が昭和19年4月1日以前の方 1割

同一世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方の住民税の課税所得額が145万円以上であっても、基準収入額申請書を提出し、次に該当すると認められる場合は、1割負担になります。

  1. 同じ世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方が2人以上の場合。収入の合計が520万円未満(65歳以上で老人保健法の医療制度の適用を受けている方も含みます)
  2. 同じ世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方が1人の場合。収入383万円未満

 

負担割合の変更

負担割合の変更は世帯で決定するため、新たに適用になった人や転居等をした人が同じ世帯にいる場合、改めて負担割合を判定し決定します。
新たに適用になった人や転居等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合を改めて判定しますので、現在決定している負担割合(2割から3割に、3割から2割に)も変更になることがあります。
次に該当する世帯は、高齢受給者証適用者の負担割合について再判定します。

  • 所得が変更になった人
  • 住所異動により世帯構成が変更になったとき
  • 国民健康保険の加入・脱退により加入者数に増減があったとき
  • 70歳になり適用者が増えたとき
  • 毎年8月の高齢受給者証定期更新時
    ※判定を行うのは、同一世帯内の国民健康保険加入者のうち、70歳以上の方に変更があった場合です。

 

 

 

ご意見をお聞かせください

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

町民生活課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121