非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

掲載日:2019年7月8日更新

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

 会社の倒産や解雇、雇い止めなどの非自発的な理由による離職で職場の健康保険などを脱退し、国民健康保険に加入された方に対する国民健康保険税の軽減制度があります。

対象者について

 非自発的失業者で次の条件をすべて満たす方

 (1)離職日の時点で65歳未満の方

 (2)ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが下記に該当する方

区分

離職理由コード

特定受給資格者

(倒産・解雇などによる離職)

11、12、21、22、31、32

特定理由離職者

(雇い止めなどによる離職)

23、33、34

※高齢受給資格者および特例受給資格者は軽減の対象となりませんのでご注意ください。

軽減内容について

 対象者の前年の「給与所得」を100分の30として算定します。

 ※譲渡所得や年金などの雑所得は対象となりませんのでご注意ください。

 (例)給与所得が100万円の場合

  (100万円 × 30/100) × 所得割率(医療分) 6.40% = 課税額 19,200円 

軽減期間について

 「離職日の翌日」から「翌年度末」までの期間です。

 ※雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受ける期間とはことなります。

 ※届け出が遅れた場合でも、さかのぼって軽減を受けることができます。

 ※軽減期間中に会社の健康保険などに加入し、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。

申請方法について

 次の書類をお持ちになり、町民生活課で申請してください。

 ・ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」

 ・国民健康保険被保険者証(保険証)

 ・印鑑(認印)

ご意見をお聞かせください

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

町民生活課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121