公的年金からの特別徴収制度

掲載日:2019年9月17日更新

個人住民税(町民税・県民税)の公的年金からの特別徴収制度は、65歳以上の公的年金を受給されている方が、個人住民税を公的年金からの引き落とし(以下、「特別徴収」という。)により納付していただく制度です。
この制度により、公的年金の支払いをする年金保険者(日本年金機構など)が公的年金から個人住民税を特別徴収して町へ納めることとなるため、納税の手間が省かれます。
なお、公的年金からの特別徴収制度の導入は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる方

前年中に公的年金等の支払いを受けており、当該年度の4月1日時点で老齢基礎年金等の公的年金の支払いを受けている65歳以上の方が対象です。
ただし、以下の方については、対象となりません。

  • 個人住民税の賦課期日(1月1日)以降に町外へ転出された方
  • 当町の介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
  • 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方
  • 特別徴収される個人住民税額が公的年金から引ききれない方 など

なお、公的年金から個人住民税が特別徴収されている方が、年度の途中で以下のいずれかに該当することとなった場合は、特別徴収を停止し、特別徴収されないこととなった残りの税額は、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただきます。

  1. 上記の理由等により特別徴収対象者の要件に該当しないこととなった場合
  2. 課税内容の変更により、公的年金から特別徴収すべき税額が変更となる場合

 

公的年金から特別徴収される税額

公的年金等に係る所得に対する個人住民税の所得割額および均等割額です。
なお、給与所得や事業所得など公的年金等以外の所得に対する税額がある場合、その税額については、給与からの特別徴収、または普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。

 

個人住民税が特別徴収される公的年金

個人住民税の特別徴収は、当町の介護保険料が特別徴収されている老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金から行われます。
遺族年金および障害年金などの非課税の公的年金からは特別徴収されません。

 

特別徴収の方法

初めて公的年金から特別徴収される方および前年度の途中に公的年金からの特別徴収が中止となった方

公的年金等に係る税額の2分の1の額を普通徴収(納付書または口座振替)により第1期(6月)と第2期(8月)に分けて納付いただき、残りの2分の1を10月、12月、翌年2月支給の公的年金から特別徴収します。

徴収方法普通徴収特別徴収
徴収月6月(第1期)8月(第2期)10月12月翌年2月
納税額当年度の年税額の1/4ずつ当年度の年税額の1/6ずつ

前年度から引き続き特別徴収される方

前年度の公的年金等に係る税額の2分の1を4月、6月、8月支給の公的年金から特別徴収(仮徴収)し、当年度の公的年金に係る年税額から仮徴収額を差し引いた額を10月、12月、翌年2月支給の公的年金から特別徴収(本徴収)します。  

徴収方法特別徴収
仮徴収本徴収
徴収月4月6月8月10月12月翌年2月
納税額前年度の年税額の1/6ずつ当年度の年税額から仮徴収額を差し引いた額の1/3ずつ

 

 

 

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