就学援助制度

掲載日: 2018年12月4日更新

小野町では、小・中学校へ就学させるのに経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費などにかかる費用の一部を援助する制度を設けています。

対象者

小野町に住所を有し、公立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の基準に該当する方

認定基準

  1. 生活保護を受けている方(要保護者)
  2. 生活保護が停止または廃止となったが、依然生活が困難な方
  3. 町民税が非課税または減免されている方                                                            
  4. 個人事業税または固定資産税が減免されている方                                           
  5. 国民年金または国民健康保険税が減免されている方                                        
  6. 児童扶養手当の支給を受けている方
  7. 病気・災害などの特別な事情により、経済的に困窮している方                                    

  ※住宅・自動車ローンなどの債務の返済は考慮できません

援助費目

  1. 学用品費
  2. 新入学児童生徒学用品費
  3. 校外活動費(宿泊を伴うもの)
  4. 学校給食費
  5. 修学旅行費
  6. PTA会費
  7. 児童生徒会費
  8. クラブ活動費(中学生のみ)  

  ※ただし、要保護者への支給は「修学旅行費」のみとなります。

支給する金額

文部科学大臣が定める要保護世帯への国の補助単価を基準にして、毎年度予算の範囲内で、教育委員会が定めることとなります。 

申請方法

申請用紙は、各学校に備え付けてありますので、学校担任を通じてご相談ください。

 

 

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