介護保険住宅改修費の支給について
掲載日:2023年1月10日更新
1.制度の概要
介護が必要になっても可能な限り在宅生活を送ることができるよう、住宅改修により、住環境を整えることで、低下した身体機能を補うだけでなく、転倒事故等による要介護度の重度化を防ぐことを目的とする制度です。
2.対象者
以下のすべてに該当する方に限られています。
・介護保険法における要介護1~5または要支援1・2の認定を受けている方
・町が保険者である被保険者
・日常的に在宅で生活をしている方
(入院中の方や施設介護サービスを受けている方は対象となりません。)
・改修希望の住宅が、住所地の住宅であること
3.対象となる住宅改修
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への取替え
6.その他1~6の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
4.支給限度額
支給限度基準額は、要介護や要支援の状態区分に関わらず20万円です。利用者は、支給限度基準額を上限として、費用の1~3割(負担割合証に記載の割合)を自己負担分として事業者に支払います。(小数点切り上げ)
なお、支給限度基準額を超えたものは、全額自己負担となります。
5.支給方法
①償還払い・・・利用者が事業者に代金の全額を支払い、その後町から利用者へ保険給付分(7~9割)を支給する方法
②受領委任払い・・・利用者が事業者に負担割合文(1~3割)を支払い、その後町から事業所へ保険給付分(7~9割)を支給する方法
※新規認定申請中の方、入院中・入所中の方については、原則償還払いでの申請となります。
6.申請方法
①ケアマネジャーへ相談・必要性の確認
②見積依頼・施工業者の選択
③工事前に町に事前承認申請
(1)(償還払い用)介護保険住宅改修費支給申請書
(受領委任払い用)介護保険住宅改修受領委任払事前承認申請書 (18.1KB)
(2)住宅改修が必要な理由書
(3)住宅改修の承諾書(住宅の所有者が被保険者以外の場合)
承諾書
(4)見積書及び工事費内訳書
(5)改修前図面
(6)改修箇所の写真(日付入り)
(7)材料等のカタログやパンフレットの写し
④町が申請内容を審査し、承認の可否を通知
⑤改修工事の施工→完了
♦工事内容に変更があった場合
承認後に、使用する部材の変更、手すりの取付け位置の変更等に伴う申請金額の変更がある場合は、変更申請が必要です。
【提出書類】
(1)介護保険住宅改修変更申請書 (17.1KB)
(2)変更後の見積書
(3)変更後の住宅改修図面
(4)変更内容に係る改修箇所の写真(日付入り)
(5)介護保険住宅改修費支給決定通知書
⑥(償還払いの場合)全額を事業者へ支払い
(受領委任払いの場合)自己負担額を事業者へ支払い
⑦支給申請
(1)介護保険住宅改修受領委任払支給申請書(受領委任払い用) (16.3KB)
(2)改修後の写真(日付入り)
(3)事業者の保険給付予定額(受領委任予定額)に係る請求書(受領委任払いの場合のみ)
(4)本人支払分の領収書
⑧支給・不支給の決定
⑨(償還払いの場合)申請日の翌月、利用者へ保険給付分を支給
(受領委任払いの場合)申請日の翌月、事業者へ保険給付分を支給
7.手引き
根拠
介護保険法第45条、第57条
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121