個人住民税における特別徴収義務者の一斉指定について
掲載日:2016年5月25日更新
個人住民税における特別徴収義務者の一斉指定について
県中地区管内12町村と県中地方振興局県税部では、平成28年度から特別徴収の要件に該当する全事業所(給与支払
者)を「特別徴収義務者」として一斉に指定することにしました。
特別徴収義務者に指定されると、従業員に支払う毎月の給与から個人時住民税を徴収(天引き)し、各市町村へ納めて
いただくようになります。
従業員の方にとっては、12回に分けて納めるため1回あたりの納税額が少なくて済み、また、納期ごとに金融機関などへ
納税に行く手間が省けるなど、大変便利な制度です。
今年度、特別徴収の要件に該当する事業所(給与支払者)には、平成28年5月に「特別徴収関係書類」を送付しています。
皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個
人住民税を差し引き(天引き)して、従業員(納税義務者)に代わって各市町村に住民税を納入していただく制度です。
特別徴収義務者の要件
所得税を源泉徴収する義務のある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず特別徴収義務者となります(地方税法
第321条の4および各市町村の条例で規定)。
特別徴収義務者の一斉指定に関する情報
・ 個人住民税における特別徴収義務者の一斉指定について(福島県ホームページ)
・ 特別徴収義務者一斉指定チラシ[PDFファイル/270KB]
・ 個人住民税は特別徴収で納めましょう(全国地方税務協議会リーフレット[PDFファイル/13.12MB]
・ 事業主の方向けチラシ[PDFファイル/169KB]
・ 従業員の方向けチラシ[PDFファイル/380KB]
納期の特例(年2回納入)
特別徴収は毎月納めていただくの原則ですが、特例として従業員(納税義務者)が常時10名未満の事業主(給与支払
者)は、住民税の納入を年2回にすることも可能です(納期の特例)。
この特例を受けるためには、従業員(納税義務者)の住所地の市町村に申請書を提出することが必要です。詳しくは税
務課までお問い合わせください。
・ 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書[Wordファイル/35KB]
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121