【事業所の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の対応について
掲載日:2022年2月7日更新
昨年末以降、新型コロナウイルス感染症が県内全域で急増しています。
県では、これ以上の感染拡大を防止するため、新型コロナウイルス等対策特別措置法に基づき、2月20日(日)までの期間、まん延防止等重点措置が実施されています。
こうした状況を踏まえ、事業者の皆様には職場内の基本的な感染予防対策を徹底していただくほか、従業員の濃厚接触者に対して次のような対応を行っていただくようになりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
福島県からのお願い
陽性者の急増に伴い、保健所では陽性者の方の療養や重症化リスクのある方々への対応を優先することから、濃厚接触者の方や所属先(勤務先や学校等)に対しては、陽性者ご本人等から連絡をお願いしています。
〈対応の期間及び地域〉
期間:令和4年1月28日から当面の間
地域:県内全域
事業者の皆様の対応
1 保健所では陽性者ご本人等に、該当する勤務先への連絡をお願いしています。
2 陽性者等から連絡を受けた職場管理者は、従業員が濃厚接触者に該当するかどうかを確認します。
((別紙1)[PDFファイル]をご確認ください。)
3 従業員が濃厚接触者に該当する場合は、速やかに自宅待機をお願いすることになります。
※感染者との接触があった日の次の日を1日目とし、7日間は自宅待機、解除は8日目となります。
自宅待機期間中に症状(発熱、咳、のどの痛みなど)が出た場合は、かかりつけ医に電話連絡の上受診してください。
4 社会機能維持者(いわゆるエッセンシャルワーカー)については、要件を満たした場合において、自宅待機期間を短縮することができます。
※社会機能を維持するために必要な事業((別紙2)[PDFファイル]をご確認ください。)
社会機能維持のための濃厚接触者の取扱いについて
濃厚接触者となった社会機能維持者の方については、当該者の業務への従事が事業の継続に必要であるなど、一定の要件を満たす場合に限り、待期期間の7日を待たず待機を解除することができます。
自宅待機期間の短縮の要件・実施方法
1 社会機能維持者が無症状である場合、抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)を用いた検査を4日目と5日目に行います。(検査は事業者負担)
2 上記1の検査により陰性が確認され、職場管理者も検査結果を確認した場合において待機を解除することができます。
3 待機解除後、業務に従事する場合は感染対策を徹底してください。10日目までは不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできるだけ避けてください。
新型コロナウイルス検査関係助成についての相談窓口
小野町役場健康福祉課
電話0247-72-6934(平日8:30~17:00)
〇従業員に対するPCR検査及び抗原定性検査について、補助対象経費のうち1万円を上限に補助があります。
((別紙3)[PDFファイル]をご確認ください。)
福島県新型コロナウイルス感染症関連情報ポータルサイト
県民のみなさんへのお願い(別紙4)[PDFファイル]
このページに関するお問い合わせ
産業振興課 代表
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6938 FAX番号:0247-72-3121