新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」のご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月1日更新
徴収猶予の特例制度について
特例制度の概要
■ 新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があった方は、1年間町税等の納付を猶予することができるようになります。
なお、町税等の納付を免除するものではありませんのでご注意ください。猶予期間までに納付していただくこととなります。
■ 担保の提供は不要であり、延滞金についてもかかりません。
※猶予期間中における途中での納付や分割納付など、収入の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
■ 対象となる方については以下、(1)、(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同時期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同時期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる町税
■ 令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する町県民税、固定資産税などの税目が対象となります。
■ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税等についても、遡ってこの特例を利用することができます。
■ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税等についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
■ 令和2年6月30日、または納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日まで申請が必要です。
■ 提出書類
(1)申請書
(2)事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類、財産目録その他が分かる資料 など
※(2)について、提出が困難な場合は口頭により確認させていただきます。