先端設備導入計画について
掲載日:2021年9月1日更新
先端設備等導入計画について
「先端設備導入計画」とは、中小企業の事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、中小企業等経営強化法に規定された制度です。
中小企業の事業者が、市町村が国の指針に基づいて作成した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を作成し、市町村の認定を受けることで、税制支援等の支援措置を受けることができます。
小野町の導入促進基本計画 [PDFファイル/119KB]
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:町内全域
- 対象業種:全業種
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
制度の詳細については、中小企業庁のウェブサイトをご確認ください。
支援措置の内容
事業者が作成し、市町村が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、事業者が労働生産性の向上に資する新たな設備(償却資産)を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税の減免を受けることができます。
小野町については、該当する償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロとなります。
支援措置を受けるための要件
(1)中小企業の事業者であること
・資本金額または出資金額が1億円以下の法人
・資本または出資を有さない従業員数1,000人以下の法人
・従業員数1,000人以下の個人事業主
(2)町の導入促進基本計画に基づく設備投資であること
(3)設備の導入により労働生産性が年平均3%以上向上する設備投資であること
(4)企業の収益向上に直接つながる設備投資であること
その他、導入する設備の種別等による具体的な要件等については、下記担当課までお問合せください。
先端設備等導入計画の認定に係る申請
先端設備等導入後の計画認定は行えないため、計画認定の申請は設備導入の1か月程度前までに行うようにしてください。
認定申請
必要書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画本体も含む)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)工業会証明書の写し
変更認定申請
必要書類
(1)変更に係る認定申請書(変更後の先端設備等導入計画本体も含む)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)工業会証明書の写し
(4)変更前の先端設備導入計画の写し
制度の詳細及び各種様式
制度の詳細及び各種様式のデータについては、中小企業庁のウェブサイトをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
企画政策課 代表
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6939