一般競争入札による町有地売却のお知らせ
掲載日:2022年12月23日更新
町が所有する普通財産(土地)について、一般競争入札による売払いを実施します。
一般競争入札による売払いとは、一定の資格を有する不特定多数の方が入札の方式により価格を競争し、町があらかじめ定めた予定価格以上で、もっとも高い価格を付けた方に売買契約をしていただく方法です。
この入札に参加するには、事前の申し込みが必要です。
なお、売却する町有地は、現況有姿での引き渡しとなりますので、土地の現況を事前に必ずご確認のうえ、お申し込みください。
売却物件(旧公立小野町地方綜合病院跡地)
※売却物件は7区画ありますが、原則として、1世帯につき1区画の申し込みとします。
※7区画すべて、一戸建て専用住宅用敷地(用途指定)とします。
※現地説明会は開催しませんので、不明な点等ありましたら、電話等で照会願います。
入札参加資格
入札参加者の資格は、個人のみとし、次の1から3に該当する方とします。(法人は除きます)
1.土地売買契約締結の日から1か月以内に土地代金を全額支払うことができる方
2.町税等の滞納がない方
3.以下の項目に該当しない方
ア 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない方
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員に該当する方
ウ その他町長が不適切と認めた方
入札参加申込書の受付
入札参加希望者は、令和4年度一般競争入札による町有地売払い応募要領 (4.7MB)をご覧いただき、下記によりお申し込みください。
受付期間
令和5年1月6日(金曜日)から令和5年2月3日(金曜日)まで(土日・祝祭日は除く)
※受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所
小野町役場 総務課(庁舎1階)
小野町大字小野新町字舘廻92番地
提出書類
3.住民票
4.身分証明書(市町村長が発行するもの)
5.印鑑登録証明書
6.町税等の納税証明書
※上記の3~6については、いずれも発行後3か月以内のものとします。
※申込書類に不備があると受付できません。
入札・開札について
入札・開札日時
入札:令和5年2月13日(月曜日)午前9時30分(※予定)
開札:入札後、直ちに開札します。
入札・開札場所
小野町役場 分庁舎講堂(旧母子健康センター)
入札の方法
入札は次のとおりに行います。なお、郵送による入札は認めません。
1.入札は、入札書 (6.4KB)により行います。
2.入札書には、入札金額及び指定事項を記入し、記名押印のうえ、封筒に入れてください。なお、封筒には、入札者の住所・氏名等を表記してください。封筒表書き (9.8KB)
3.入札者が参加できる入札は1通とします。なお、入札者は他の入札者の代理人となることはできません。
入札保証金
1.入札者は、入札保証金として、各自の見積もる入札金額の100分の5以上の額(現金)を封筒に入れ封筒表書き (9.8KB)、入札日当日の受付にて納付していただきます。(領収書を発行します)
2.入札保証金は、開札後、落札者以外の方には、領収書と引き換えに返還します。
3.落札者には、契約締結後に返還しますが、入札保証金には利息は付しません。
4.落札者の入札保証金は、落札者が期限までに契約を締結しないときは、その落札は取り消され、入札保証金は違約金として小野町に帰属し、返還しません。
5.落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができます。
代理人
代理人が入札に参加する場合は、入札前(当日)に、必ず委任状 (11.9KB)を提出してください。
なお、代理人は、2者以上の入札者を代理することはできません。
売払申請書の提出
開札終了後、落札者に契約内容を説明します。その後、普通財産売払申請書 (9.3KB)を提出していただきます。
契約の締結及び売買代金の納付
売却決定日から2週間以内に、土地売買契約を締結していただき、締結日から1か月以内に土地代金を納付していただきます。
※契約締結の際、土地代金の100分の10以上の額を契約保証金として納付していただきます。
※契約書に貼付する収入印紙に要する費用は、土地購入者の負担となります。
所有権の移転
売買代金の納付を確認した後、町が所有権移転登記を行います。
※所有権移転登記に必要な登録免許税は、土地購入者の負担となります。
物件引き渡し
所有権移転登記完了後、購入者に物件引き渡しとなります。
なお、引き渡しは現況有姿とし、引き渡し後に境界等に対して隣接者と生じた紛争には、町は介入いたしません。
用途指定の条件
売却物件について、用途を指定しますので、ご確認のうえお申込みください。なお、主な条件は次のとおりです。
1.落札者は売買物件を、所有権移転の日から5年間(以下「指定期間」という。)、一戸建て住宅の敷地に供するものとし、その他の用に供することはできません。
2.落札者は売買物件において、指定期間内に住宅の建築工事を完了しなければなりません。
3.落札者は指定期間中、小野町の承認を得ないで、売買物件の所有権を移転することはできません。
4.落札者が上記の条件に違反したときは、売買代金の100分の30の額の違約金を徴収します。
※その他詳細については、「令和4年度一般競争入札による町有地売払い応募要領」をご覧ください。
問い合わせ先
小野町役場 総務課 財政担当
電話:0247-72-2111
FAX:0247-72-3121
このページに関するお問い合わせ
総務課 代表
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-2111 FAX番号:0247-72-3121