障がい者割引
掲載日:2012年3月23日更新
運賃等の割引
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(写真付き)を所持することにより運賃等が割引になるサービスがあります。
JR料金割引サービス (身体障害者手帳・療育手帳が対象)
乗車券購入の際に手帳を提示してください。
- 100キロメートルを超えるときに普通乗車券が50%引きになります。
- 身体障害者手帳の第1種と療育手帳のAに限り、同乗する介護者の普通乗車券も50%引きになります。
国内航空料金割引サービス(身体障害者手帳・療育手帳が対象)
12歳以上の方に限ります。
役場での申請が必要です。
- 身体障害者手帳の第1種と療育手帳のAに限り、本人および介護者の航空料金が割引になります。
- 身体障害者手帳の第2種と療育手帳のBの場合、障がい者本人分のみの割引になります。
※割引の程度については、各航空会社により異なります。
県内バス割引サービス(身体障害者手帳・療育手帳精神障害者保健福祉手帳(写真付き)が対象)
料金を支払う時に手帳を提示してください。
距離数にかかわらず、料金が50%引きになります。
- 身体障害者手帳の第1種と療育手帳のAに限り、本人および介護者の運賃が割引になります。
- 身体障害者手帳の第2種と療育手帳のBの場合、障がい者本人分のみの運賃が割引になります。
県内タクシー料金割引サービス(身体障害者手帳・療育手帳が対象)
料金を支払う時に手帳を提示してください。
障がい程度にかかわらず10%引きになります。
※割引サービスについて、行っていないタクシー会社もありますので、使用する際はタクシー会社にお問い合わせください 。
有料道路通行料金割引サービス(身体障害者手帳・療育手帳が対象)
役場での申請が必要です。
- 身体障害者手帳の第1種と療育手帳のAの方の場合、介護者が運転でも該当になります。
- 身体障害者手帳の第2種の方が自ら運転する場合は該当になります。
申請方法
- 申請に必要なものをそろえる。
・障害者手帳(身体・療育)
・車検証
・住民票謄本(介護者が運転する場合のみ) - 役場で申請書に記入する。
- 手帳に規定のスタンプを押します。
注意事項
- 有効期限は2年間ですので、2年ごとに更新しなければなりません。
- 障がい者が同乗していないときは割引対象になりません。
県立施設使用料割引サービス(身体障害者手帳・療育手帳精神障害者保健福祉手帳(写真付き)が対象)
料金を支払う時に手帳を提示してください。
- 障害者手帳をお持ちの方であれば、本人の使用料が免除になります。
- 身体障害者第1種、療育手帳のA、精神障害者保健福祉手帳1級の方に限り、同伴者(1名限り)も同等の免除を受けることができます。
※各施設により割引サービスの内容が異なる場合がありますので、ご使用になる場合は前もって各施設までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121