【介護保険】介護保険料

掲載日:2021年7月12日更新

介護保険料について

介護保険料の基準月額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき決定します。
介護サービスを利用した際に給付される費用に充てるもので、令和3年度から令和5年度までの小野町の介護保険料基準月額は、6,600円です。

介護保険加入者(被保険者)の納付

介護保険料は、毎年度7月頃に役場健康福祉課よりお知らせを送付いたします。

第1号被保険者(65歳以上の方)

65歳以上の方は、本人および家族の所得状況により算出した介護保険料を納付いただきます。
介護保険料は、受給している年金等により納付が異なります。

納入方法の画像

※普通徴収 : 納付書により役場出納室又は指定金融機関等での納付となります。また、口座振替も可能です。
※特別徴収 : 年金定期支払日の際にあらかじめ差し引かれ納付となります。ただし、年度の途中で65歳になられた方、 
         転入された方等は普通徴収での納付となります。

第2号被保険者(40歳から64歳の方)

40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険(社会保険、国民健康保険など)の保険料(税)と一緒に加入している医療保険納付窓口へ納付します。金額の計算は加入の医療保険制度によって異なります。

保険料の滞納

介護保険料を滞納した場合、以下のペナルティが課されます。

(1)1年間滞納した場合は、介護サービスの利用料を自己負担の1割・2割・3割だけでなく全額支払っていただき、申請によ
  り後で9割を返還する方法(償還払い)となります。

(2)1年半以上滞納した場合には、保険給付(介護サービス費用)の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
  なお滞納が続く場合には、保険給付から滞納保険料へ充てる場合があります。

(3)2年以上滞納した場合は、保険料未納期間に応じて、利用者負担割合が1割から3~4割に引き上げられたり、高額介
  護サービス費等の支給が受けられなくなります。

介護保険は相互扶助の制度です。皆さんからお預かりする介護保険料により介護保険は支えられています。制度を円滑に運営するため、保険料の納入についてご協力をお願いします。

介護保険料額

令和3年度から令和5年度までの小野町の介護保険料額は以下のとおりです。

所得
段階

対象者

年額(円)

第1段階

・生活保護を受けている方
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方

0.3

23,700

第2段階 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円
 以下の方

0.5

39,600

第3段階 ・世帯全員が住民税非課税であって、前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円超
 の方

0.7

55,400

第4段階

・本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者がおり、前年の課税年金収入額+合計所得
 金額が80万円以下の方

0.9

71,300

第5段階 ・本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者がおり、第4段階以外の人

基準額

79,200

第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方

1.2

95,100

第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

1.3

103,000

第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

1.5

118,800

第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方

1.7

134,700

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121