固定資産の届け出

掲載日:2016年1月14日更新

土地・家屋の所有者が死亡したときは?

土地・家屋の所有者が死亡したときには、所有権移転登記が完了するまでの間、納税通知書等を受け取る相続人の代表者を指定していただく必要がありますので、相続人の代表の方は、印鑑を持参の上「納税相続人申告書」を提出してください。(所有者の登記名義変更については、法務局において所有権移転登記の手続きが必要となります。)

 

住所を変更したときは?

転出・転居等をされた場合には、届出人の印鑑をお持ちになり「固定資産に係る申出書」を提出してください。
なお、転居等の届け出がない場合、納税通知書等が納税者に届かない恐れがありますので忘れずに届け出をしてください。

 

家屋(未登記のもの)の所有者が変更になったときは?

家屋の所有者が変更になった場合は、届出人の印鑑をお持ちになり「固定資産に係る申出書」を提出してください。
なお、登記されている家屋については、法務局において所有権移転登記の手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

建物を壊したときは?

建物の全部または一部を壊した場合には、届出人の印鑑をお持ちになり「家屋取壊届出書」を提出してください。 
なお、登記されている家屋については、法務局において滅失登記の手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

家屋の新築・増築をしたときは?

新築や増築された家屋については、役場税務課の職員が固定資産の評価額を決めるため、調査(家屋評価)に伺いますのでご協力をお願いします。

家屋評価の説明へ

 

 

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税務課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121