一定面積以上の大規模な土地取引には届出が必要です

掲載日:2023年4月5日更新

大規模な土地取引には届出が必要です

一定面積以上の大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必要です。

取引の形態

  ◎売買  ◎交換  ◎営業譲渡  ◎譲渡担保  ◎代物弁済  ◎現物出資

  ◎共有持分の譲渡  ◎地上権・賃借権の設定・譲渡  ◎予約完結権・買戻権等の譲渡

  ◎信託受益権の譲渡  ◎地位譲渡  ◎第三者のためにする契約

  ※これらの取引の予約である場合も含みます。

取引の規模(面積要件)

  ◎都市計画区域  5,000平方メートル

  ◎都市計画区域外の区域  10,000平方メートル

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する隣接した土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団)」といいます。)には届出が必要です。

不明な点がございましたら、小野町役場企画政策課までお問合せください。

届出の手続について

  (1) 届出者  土地の権利取得者

  (2) 届出期限  契約締結日を含めて2週間以内

  (3) 届出窓口  小野町役場 企画政策課

  (4) 提出書類

     ・ 土地売買等届出書 (63KB)

     ・ 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

     ・ 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

     ・ 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面

     ・ 土地の形状を明らかにした図面

     ・ その他 (必要に応じて委任状等)

詳細について

届出書の記載方法その他詳細につきましては、福島県のホームページをご覧ください。

国土利用計画法に基づく土地売買等届出について

毎年10月は、「土地月間」です

10月1日は、「土地の日」です。

土地は、限られた貴重な資源です。将来の子どもたちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地の有効利用が大切です。

土地の有効利用の実現のためには、国や地方公共団体ができる限りの取り組みを行うことはもちろんですが、なによりも不可欠なのは土地政策に対する皆さんのご理解とご協力です。

豊かで安心できるすみよい社会を築いていくために、皆さんもぜひ一度、土地の有効利用について考えてみませんか。

ご意見をお聞かせください

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

企画政策課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6939