就学援助費
義務教育の機会均等を図る目的に、
を支給する制度があります。
○経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者へ援助するものです。
 対象者は、小野町に住所を有し、小野町立の小学校、中学校に在学している
児童・生徒の保護者で、申請により学校長の所見(必要によっては民生委員の意見)
を参考としながら教育委員会が認定します。
下記の認定基準に該当する方となります。
認定基準
1 生活保護法(昭和25年法律第144条)第6条第2項に規定する要保護者
2 前年度又は今年度においていずれかの措置を受けた方
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止されたが依然生活が困難である方
(2) 前年度又は今年度において町民税の非課税又は減免を受けた方
     (申請にあたっては、非課税証明等が必要となります。)
(3) 前年度又は今年度において国民年金又は、国民健康保険税の減免を受けた方
    (申請にあたっては、その旨の通知書の添付が必要となります。)
援助費目・支給額
援助する費目は、
(1) 学用品費等
    (通学用品費、校外活動費を含む)
(2) 新入学用品等
(3) 校外活動費(宿泊をともなうもの)
(4) 学校給食費
(5) 修学旅行費
(6) 医 療 費
支給する金額は、
 
 文部科学大臣が定める要保護世帯

 への国の補助単価を基準にして、

 毎年度予算の範囲内で、

 教育委員会が定めることとなります。

申請方法
申請用紙は、各学校に備え付けてありますので、学校担任を通じてご相談ください。
(4) 児童扶養手当の全部支給を受けている方
    (申請にあたっては、児童扶養手当証書の支給額が確認できる書面の写しが必要となります。)
(5) 生活保護法の適用を受けていないが、生活が容易ではない方
(6) 病気災害等の特別な事情により、経済的に困窮している方
ただし、要保護者への支給項目は「修学旅行費」と「医療費」のみとなります。