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| 町 県 民 税 |
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| 小野町役場 税務課 課税班 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
| 0247-72-6932 |
| 0247-72-3121 |
| ◎1月1日現在で小野町に住所を有する人 ◎小野町に事務所・事業所・家屋敷を所有している人で町外に住所がある人 |
| 町県民税が課税されない人 |
| 町民税 |
3,000円 |
| 県民税 | 2,000円(*) |
| *県民税の均等割は、通常1,000円ですが、福島県では森林環境保全のため、平成18年度より、森林環境税を導入し、均等割額に1,000円上乗せしていますので、県民税均等割額は2,000円になっています。 |
| 町県民税の課税対象者 |
| ◎均等割も所得割も課税されない人 |
| 町県民税は、町内に住所を有し、前年に一定以上の所得があった方、若しくは町内に住所がない方でも、町内に事務所・事業所・家屋敷がある方が課税されます。 町県民税は個人町民税と個人県民税を合わせた税金で、一般的には住民税と呼ばれます。町民税・県民税それぞれ一律の額で課税される「均等割」と所得額に応じて課税される「所得割」の合計額で課税されます。納入していただいた県民税分は、町が県に送っています。 |
| 1、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 |
| 2、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人 |
| 3、前年中の合計所得が次の計算式で求めた金額以下の人 |
| 28万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族数) + 16万8千円 |
| *ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は |
| 28万円 |
| ◎所得割が課税されない人 |
| 4、前年中の総所得金額などの合計金額が、次の計算式で求めた金額以下の人 |
| *ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は |
| 35万円 |
| 税額の計算方法 |
| ◎均等割額 |
| 上記3で求めた金額を超える所得があれば、一律に課税されます。 |
| ◎所得割額 |
| 所得割額は、通常次の計算式で求めます。 |
| 課税標準額 (前年中の所得金額−所得控除額) 1,000円未満切捨て |
| × |
| 税率 |
| − |
| 税額控除額 |
| = |
| 所得割額 |
| 税率は次のとおりです【平成19年度から変更になりました】。 |
| 納税の方法 |
| 町県民税の納入方法は、大きく分けると |
| 普通徴収と特別徴収 |
| の2つの方法があります。 |
| ◎普通徴収 |
| 町から送付された納付書により、年税額を年4回に分けて納める方法です。主に事業所得者や年金所得者の方が該当します。納税組合を通じての納入や口座振替による納税もこの中に含まれます。 |
| ◎特別徴収 |
| ほとんどの給与所得者については、毎月給与から町県民税が天引きされ、勤務先がまとめて町に納入します。(6月支給の給料から、年度が変わります。) |
| *給与を支払っている事業者は、特別徴収が義務付けされていますが、なかには特別徴収をしていない事業者もいます。給与所得者の方で、普通徴収になっている方は、勤務先の給与担当者に特別徴収ができないか確認してみてください。年間で納める税額に変わりはありませんが、特別徴収は給与の度に納入するため1回当りの税額が少なくて済みます。勤務先で特別徴収ができることを確認できた方は、税務課へご連絡ください。 |
| 35万円 × (本人+控除対象配偶者+扶養親族数) + 32万円 |
| 平成17年度までは、65歳以上で、合計所得金額が125万以下の方は、課税されませんでしたが、平成18年度にこの非課税措置は廃止されました。この経過措置として、平成17年1月1日現在で65歳に達していた方で合計所得金額が125万以下の方については、通常の税額に対し平成18年度は3分の2、平成19年度は3分の1が減額されます。なお、平成20年度は全額課税されます。 |
| 町民税 | 6% |
| 県民税 | 4% |