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| 軽自動車税Q&A |
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| 小野町役場 税務課 課税班 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
| 0247-72-6932 |
| 0247-72-3121 |
| Q1 |
| 私の原付バイクは壊れて、何年も使用してなく倉庫に入れたままです。全く使っていないのに税金は払わなくてはならないのですか? |
| A1 |
| A2 |
| Q3 |
| Q2 |
| Q3 |
| 使用していなくても、廃車の手続きをしないと課税されてしまいます。 4月1日が軽自動車税の基準日ですので、今年度分は納めていただかなければなりません。もし、修理をせずに今後も使用しないのであれば、来年課税にならないためにも早い時期に印鑑とナンバープレートを持参し、税務課で廃車の手続きをしてください。 軽自動車やトラクターなども同じです。所定の窓口で廃車の手続きをしてください。 |
| 私の持っていたバイクが盗難にあいました。バイクもナンバーもありません。どうしたらいいのでしょうか? |
| 警察署に盗難届けを出し、見つからないようであれば、盗難届け出の内容を添えて、税務課で廃車の手続きをしてください。警察署に盗難届けをしただけでは、来年度以降も課税されてしまいますので、必ず廃車の手続きをしてください。 |
| 私は6月に軽自動車を廃車しましたが、今年度の軽自動車税は5月に納入しました。 今年度は3ヶ月しか使用していないので、軽自動車税の一部は還付になるのですか? |
| 軽自動車税は、自動車税と違い、月割課税制度がないため、還付はありません。 |