| ■住宅用地に対する課税標準の特例 |
| ■地 積 |
| ■標準宅地の公開 |
| ■地 目 |
| 土地に対する課税 |
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| 小野町役場 税務課 課税班 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
| 0247-72-6932 |
| 0247-72-3121 |
| 地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 |
| 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積です。 |
| 納税者の方に土地の評価に対する理解を深めていただくために、標準宅地の所在について公開されています。標準宅地とは、小野町内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。 |
| 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積により、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。 |
| ◆小規模住宅用地 |
| 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。 |
| ◆その他の住宅用地 |
| 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。 |
| たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅)であれば、200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地になります。 |
| 小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額となります。 |
| その他の住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1の額となります。 |
| ■宅地の税負担の調整措置 |
| 平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。 |
| 「負担水準」とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。 |