![]() |
![]() |
| 小野町役場 税務課 課税班 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
| 0247-72-6932 |
| 0247-72-3121 |
| 償却資産に対する課税 |
| ■償却資産とは |
| 会社や個人で工場や商店など経営している方が、事業のために用いることのできる機械・器具・備品等をいいます。 |
| ア 構築物(塀・鉄塔など) |
| イ 機械及び装置(旋盤・ポンプ・動力配線設備など) |
| ウ 船舶 |
| エ 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など) |
| オ 工具・器具・備品(測定工具・切削工具・机・いす・ロッカーなど) |
| などの事業用資産です。なお次のものは課税の対象になりません。 |
| 1 耐用年数1年未満の資産 |
| 2 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの |
| 3 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産) |
| 4 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの。(一括償却資産) |
| ただし、3,4の場合でも、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却をおこなっているものは課税の対象となります。 |
| ■償却資産の申告 |
| 毎年1月1日現在で償却資産を所有している方は、1月31日までに申告をすることとなっております。なお、新たに申告をする場合には、税務課 課税班までご連絡下さい。 |