| ■家屋の評価 |
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| 小野町役場 税務課 課税班 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
| 0247-72-6932 |
| 0247-72-3121 |
| 家屋に対する課税 |
| 固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。 |
| 評価額=再建築価格×経年減点補正率 |
| ◆再建築価格 |
| ◆経年減点補正率 |
| 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
| 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。 |
| ■新築住宅に対する減額措置 |
| 平成20年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が に減額されます。 |
| 2分の1 |
| ◆適用条件 |
| ◆減額される範囲 |
| 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。) |
| 床面積の要件は以下の通りです。 |
| 新築時期 | 床 面 積 の 要 件 (併用住宅にあっては居住部分の床面積) |
| H13.1.2からH17.1.1 までの新築分 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建以外の住宅にあっては35平方メートル) |
| H17.1.2以降の新築分 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建以外の住宅にあっては40平方メートル) |
| 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住宅として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分などは減額の対象とはなりません。なお住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が対象となります。 |
| ◆減額される期間 |
| ア 一般住宅(イ以外の住宅) |
| イ 3階建以上の中高層耐火住宅 |
| ・・・新築後3年度分 |
| ・・・新築後5年度分 |