![]() |
![]() |
| 小野町役場 税務課 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
| 0247-72-6932 |
| 0247-72-3121 |
| ◆滞納処分 |
| 納税の本来の姿は、納税義務者が定められた納期限までに税金を自主的に納めることです。これを自主納税といいます。 |
| 仮に、定められた納期限までに税金を納めず滞納状態にあれば、町は滞納者に対して督促状などを送付し納税を促します。また、滞納には法令で定められた延滞金が加算されます。 |
| このような状態が続けば、町では納期限内納税者との公平を保つためや町税を確保するために、やむを得ず納税義務者の不動産、給料などの財産を差し押さえたり、その財産を公売するなどの滞納処分を行うこととなります。このような滞納整理には多くの費用がかかり、町民にとって大きな損失となります。 |
| 滞納処分に至るまで |
| 納税通知書発送 |
| 納期限日 |
| 督 促 |
| 催 告 |
| 財産調査 |
| 差 押 え |
| 公売等の執行 |
| ↓ |
| 未納↓ |
| 未納↓ |
| 未納↓ |
| 未納↓ |
| 未納↓ |
| 納 付 |
| (本 税) |
| 納 付 |
| (本税+延滞金) |
| 売却代金の充当 |
| 完納 |
| 納 付 |
| 納 付 |
| 納 付 |
| (本税+延滞金) |
| (本税+延滞金) |
| (本税+延滞金) |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |