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| 国民年金の給付 |
| ○ 昭和36年4月1日以後の厚生年金または共済年金に加入していた期間 |
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| 小野町役場 町民生活課 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
| 0247-72-6933 |
| 0247-72-2136 |
| 国民年金はこんなとき、あなたや家族を支え安心をプラスします。 国民年金加入者が、65歳になったとき、障害者になったときなど、一定の条件にあてはまるときに年金を受けられます。 |
| ◆老齢基礎年金◆ |
| 受給資格期間(次の4つの「○」印の期間をあわせた期間)が25年(300月)以上 ある人が、65歳になったとき受けられます。 保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金の対象期間になりません。 |
| ○ 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む) |
| ○ 国民年金の保険料免除期間 |
| ○ 任意加入できたが、しなかった期間(いわゆる「カラ期間」 ) |
| ※「カラ期間」の例 |
| ・海外に居住していて国民年金に加入していなかった期間 |
| ・昭和61年4月1日前の婚姻期間中に配偶者が厚生年金(又は共済組合)に加入していた期間で、国民年金に任意加入していなかった期間 |
| ○ 初診日の前々月において加入期間の3分の2以上保険料を納めている人が、国 民年金加入中に初診日がある病気・けがで障害者になったとき、或いは20歳前 に初診日がある病気・けがで障害者になったときに受けられます。(納付要件に は経過措置があります。) ○ 所得(20歳前の障害の場合)や障害の程度により、該当しない場合がありま す。 ○ 厚生年金保険の被保険者期間中または共済組合期間中に初診日のある病気やけ がで障害の状況になったときは、障害基礎年金に上乗せしてそれぞれの制度から 障害年金が支給されます。 |
| ● 年金を受ける権利を得た時点で、18歳未満の子(18歳に達する日以後の最 初の3月31日までの間にある子)及び20歳未満の障害のある子がいる人には 「子の加算額」が加算されます。(1人目、2人目の子に各227,900円、 3人目以降の子に各75,900円) |
| ○ 加入期間の3分の2以上の保険料を納めている人、または老齢基礎年金を受け る資格のある人が死亡したとき、死亡者によって扶養されていた「子のある妻」 または「子」に対して支給されます。 ○ 子が18歳になった年度末まで(子に障害があれば20歳まで)支給されま す。(納付要件には経過措置があります。) ○ 厚生年金の被保険者や共済組合の組合員が死亡したときは、遺族基礎年金に上 乗せしてそれぞれの制度から遺族基礎年金が支給されます。 |
| 夫が亡くなったとき、次の要件を満たす妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。 |
| ○ 婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上継続していた。 |
| ○ 夫により生計を維持されていた。 |
| ○ 夫が死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険 料免除期間も含む)が原則として25年以上ある。 |
| ○ 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金をうけたことがない。 |
| ▼受けられる年金額 |
| 夫が受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3の額 |
| 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年(36月)以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子など)が受けられます。(ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときを除く。) |
| 定額保険料のほかに付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人が、老齢基礎年金に加算して受けられます。 |
| ▼受けられる年金額 |
| 200円×付加保険料の納付月数 |
| 第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヵ月以上ある外国人で、年金の受ける権利を満たすことなく出国した場合、出国後2年以内に請求することにより支給されます。 ただし、障害年金等を受けたことがある方には支払われません。 |
| 明治44年4月1日以前に生まれた人と、大正5年4月1日以前に生まれた人のうち、一定の保険料の納付又は免除があり本来の老齢年金に該当しなかった人。 |
| 本人、配偶者、扶養義務者の所得と、他の公的年金を受けている場合はその金額による制限があります。 (老齢福祉年金は8月から7月を年度としています。) |
| 子の人数 | 基本額 | 子の加算額 | 合 計 |
1人の場合 |
792,100円 | 227,900円 | 1,020,000円 |
2人の場合 |
792,100円 | 455,800円 | 1,247,900円 |
3人の場合 |
792,100円 | 531,700円 |
1,323,800円 |
4人以上 |
792,100円 | 3人の場合の金額に1人につき75,900円を加算 | |
| ●子どものいる妻が受ける場合 |
| ●子どもが受ける場合 |
| 792,100円 |
| 年金額(満額) |
| 平成22年度 |
| 支 給 要 件 |
| ※1 |
| ※2 |
| ※1 昭和5年4月1日以前に生まれた人は年齢に応じて短縮されます。 ※2 希望すれば60歳から受給できます。(金額は減額されます。) |
| ※ |
| ・学生だった期間(平成3年3月まで) |
| ・厚生年金の脱退手当金を受給していた期間 |
| ◆障害基礎年金◆ |
| 990,100円(1級) 792,100円(2級) |
| 年金額(定額) |
| 平成22年度 |
| 支 給 要 件 |
| ◆遺族基礎年金◆ |
| 平成22年度 |
| 792,100円(加算額なし) |
| 年金額(定額) |
| 支 給 要 件 |
| 加算額を加えた年金額 |
| 子の人数 | 基本額 | 子の加算額 | 合 計 |
1人の場合 |
792,100円 | 0円 | 792,100円 |
2人の場合 |
792,100円 | 227,900円 | 1,020,000円 |
3人の場合 |
792,100円 | 303,800円 |
1,095,900円 |
4人以上 |
792,100円 | 3人の場合の金額に1人につき75,900円を加算 | |
| ◆寡婦年金◆ |
| ◆死亡一時金◆ |
| 死亡一時金の額 |
| 保険料納付済期間 | 一時金の額 |
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
| ※ 付加保険料を3年以上収めていたときは、8,500円が加算されます。 ※ 妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給され ません。 ※ 死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。 |
| ◆付加年金◆ |
| ◆短期在留外国人への脱退一時金◆ |
| 被保険者期間 | 一時金の額 |
| 6月以上12月未満 | 41,580円 |
| 12月以上18月未満 | 83,160円 |
| 18月以上24月未満 | 124,740円 |
| 24月以上30月未満 | 166,320円 |
| 30月以上36月未満 | 207,900円 |
| 36月以上 | 249,480円 |
| 脱退一時金の額 |
| ◆老齢福祉年金◆ |
| ▼受けられる年金額 |