笑顔とがんばりの町 小野町
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  免除申請について
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● 将来的に、免除を受けた期間の保険料をさかのぼって納めることを希望される
 場合は、過去10年間までさかのぼって納めること(追納)ができます。(連絡
 先は年金事務所です。)
小野町役場 町民生活課
福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
0247-72-6933
0247-72-2136
chouminseikatuka@town.ono.fukushima.jp
 経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
 保険料の免除や猶予を受けず未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事故が起こった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
◆法定免除◆
 障害年金や生活保護法による生活扶助をうけている人などは、国民年金保険料の納付が免除されます。
◆申請免除◆
 市区町村の役場窓口で申請をし、年金事務所の審査を受けます。審査の結果、経済的な理由などから国民年金保険料を納めことが困難な場合と認められたとき、保険料の納付が免除される制度です。毎年度申請が必要です。
[免除申請の効果]
● 免除された期間は年金の受給資格期間に含まれます。
● 免除期間にかかる将来の年金受給額は、全額免除の場合は2分の1(※平成2
 1年3月分までは3分の1)で計算されます。1/4納付の場合は8分の5(※
 2分の1)、1/2納付の場合は8分の6(※3分の2)、3/4納付の場合は
 8分の7(※6分の5)で計算されます。
[申請の手続きに必要なもの]
・年金手帳
・印かん(本人の場合は不要です。)
学生本人の前年度の所得が一定額以下(注)であるとき、申請することによって在学中の保険料の納付が猶予されます。毎年度申請が必要です。
[対象となる人]
大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校等の学生。それぞれの夜間部、定時制および通信教育課程の学生も対象となります。
[納付特例の効果]
 学生納付特例の期間は、年金を受け取るために必要な受給資格期間に含まれますが、将来受給する老齢基礎年金の年金額には含まれません。
 この期間の保険料は、一般の人の保険料免除制度と同様、10年以内であればさかのぼって納めることができます。卒業したら、忘れずに追納してください。
 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金、または遺族基礎年金が保障されます。
[申請の手続きに必要なもの]
・年金手帳
・申請年度に有効な「学生証」、もしくは在学証明書
・印鑑(本人の場合には不要です。)
 30歳未満の方が対象で、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には反映されません。
 申請免除と違い、世帯主の所得審査を必要としないため、審査基準が穏やかになっています。
 この期間の保険料は、一般の人の保険料免除制度と同様、10年以内であればさかのぼって納めることができます。ただし、3年を過ぎると当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので納入できる様になったら早めに追納しましょう。
[申請の手続きに必要なもの]
・年金手帳
・印かん(本人の場合は不要です。)
0003089
【全額免除】
 全額免除制度は、次の所得基準の範囲内にある方が対象になります。
◆所得基準
 前年度の所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること。
 ▼計算式
 (扶養親族の数+1)×35万円+22万円
 ▼計算例
 ●単身世帯の場合
  (0人+1)×35万円+22万円=57万円
 ●2人世帯(夫婦のみ)の場合
  (1人+1)×35万円+22万円=92万円
 ●4人世帯(夫婦、子2人)の場合
  (3人+1)×35万円+22万円=162万円
 ※ 申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要が
  あります。
 ※ 学生及び任意加入をされている被保険者の方は、対象外です。
 ※ 学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、「学生納付特例制度」をご利
  用ください。
【一部納付(免除)】
 一部納付(免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
 一部納付(免除)制度には、次の3種類があります。( )内の金額は、納付する保険料の月額です。
■4分の1納付              (3,780円)
■2分の1納付              (7,550円)
■4分の3納付              (11,330円)
◆所得基準
 前年度の所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること。
 ▼計算式
 ■4分の1納付   78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 ■2分の1納付   118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 ■4分の3納付   158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※ 一部保険料を納付しなかった場合には、その期間の一部免除が無効となり、未
 納と同じ扱になってしまいます。将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、
 障害や死亡といった不慮の事故が起こった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が
 受けられない場合がありますので、ご注意ください。

世帯構成

全額免除 一部納付(免除)
1/4納付 1/2納付 3/4納付

単身世帯

57万円 93万円 141万円 189万円
2人世帯
(夫婦のみ)

92万円

142万円 195万円 247万円
4人世帯
(夫婦、子供2人)

162万円

230万円 282万円 335万円
全額免除・一部納付(免除)制度の所得基準のめやす
※申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
【若年者納付猶予】
【学生納付特例】
平成22年度の追納額(加算額を含む。月額。)
対象年度 全額免除 半額免除
平成12年度分 15,770円
平成13年度分 15,180円
平成14年度分 14,590円 7,300円
平成15年度分 14,360円 7,180円
平成16年度分 14,180円 7,090円
平成17年度分 14,220円 7,110円
平成18年度分 14,260円 7,130円
平成19年度分 14,300円 7,150円
平成20年度分 14,410円 7,200円
平成21年度分 14,660円 7,330円
※ 保険料の追納には、納付書が必要になります。納付書の作成は、社会保険事務所までお申込みください。
 受給資格期間は最低でも25年以上の期間が必要です。また、不慮の事態が生じた場合は、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があると障害基礎年金などを受けることができない場合がありますので、免除や納付猶予制度を有効に活用してください。
 平成18年度より、全額免除または若年者納付猶予の承認を受けた方は、継続申請ができるようになりました。詳しくは、年金事務所または役場町民生活課へお問い合わせください。
(注)平成22年度の所得基準(申請者本人のみ)
   118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等