笑顔とがんばりの町 小野町
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  戸籍の届出について(離婚)
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小野町役場 町民生活課
福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
0247-72-6933
0247-72-2136
chouminseikatuka@town.ono.fukushima.jp

いつまでに だれが どこへ 必要なもの・注意すること












・協議離婚
届出した日
から効力が
発     生








・裁判調停
成立か裁判
確定日から
10日以内






・協議離婚
の場合は
夫  と  妻







・裁判の場合
  は訴えの
  提  起  者
(期限内に届出
 をしない時は
 相手方も届出
 できます。)
夫 婦 の
本籍地、
復籍地、
住所地の
いずれか


・離婚届書

・戸籍謄本(必要な場合もあります)

・印鑑(夫婦別々のもの)

・国民健康保険証(加入者のみ)

・国民年金手帳(加入者のみ)

・協議離婚の場合は成人の証人2人の署名押印

・調停の場合は調停調書、審判判決の場合は審判書と確定証明書
(この場合印鑑は訴えを提起したものを)

・本人の身分証明書(顔写真入りのもの)
※離婚しても婚姻中の氏を名のりたい場合は、3ヶ月以内に申出てください。



  婚姻や出生など戸籍に関する届出は、手続きに必要なものを確認の上、届出をして
ください。
  また、戸籍の届出は休日でも受付ています。
  なお、外国人を当事者とする届出は国によって法律が異なりますので事前にお問い
合わせください。
  このほか、認知届、養子縁組・離縁届、親権届、復氏届、入籍届、分籍届、転籍届
などがあります。
  詳しくは町民班までお問い合わせください。
  届出書の用紙は窓口に用意してあります。
離婚届見本

届書見本(24KB)  

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