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種類
いつまでに だれが 持参するもの・注意すること


転入届

ほかの市区町村から小野町に転入してきたとき
転入した日から
14日以内
 ・本人

 ・世帯主

 ・代理人
 (同居人等)

・前住所地の市区町村が発行した転出証明書

・国民健康保険証(加入者世帯の構成員になる場合)

・国民年金手帳(加入者のみ)

・代理人の場合は印鑑が必要

・住基ネットの転入・転出の特例を利用する場合は、前住所地の市区町村が発行した住民基本台帳カード
 住基ネットを利用した付記転入転出の特例を受ける方は、前にお住まいになっていた市区町村発行の住民基本台帳カードが必要です。
 また、手続を行う住民基本台帳カード以外で、同一世帯の方がお持ちのカードがあれば、その際一緒にご持参ください。

種類 いつまでに だれが 持参するもの・注意すること


転出届

小野町からほかの市区町村に
転出するとき
転出する日まで  ・本人

 ・世帯主

 ・代理人
 (同居人等)

・国民健康保険証(加入者のみ)

・国民年金手帳(加入者のみ)

・印鑑登録カード(印鑑登録している方のみ)

・代理人の場合は印鑑が必要

・住民基本台帳カード
 (カードの交付を受けている方で、住基ネットの転入・転出の特例[付記転入]をしない場合)

※転出証明書を発行します。
 住民基本台帳カードをお持ちの方が町外へ転出される場合は「付記転入届」を郵送することができます。

種類 いつまでに だれが 持参するもの・注意すること

転居届

小野町内で住所が変わるとき
転居した日から
14日以内
 ・本人

 ・世帯主

 ・代理人
 (同居人等)


・国民健康保険証(加入者のみ)

・国民年金手帳(加入者のみ)

・代理人の場合は印鑑が必要

・住民基本台帳カード
 (カードの交付を受けている方のみ:住所変更記載のため)
 住基ネットを利用した転入転出の特例は、町内の転居の手続では利用できません。



種類 いつまでに だれが 持参するもの・注意すること


・世帯主の変更
・世帯分離
・世帯合併

変更した日から
14日以内
 ・世帯主
 ・世帯員
 ・代理人
・国民健康保険証(加入者のみ)

・世帯合併の時は両世帯の保険証

・代理人の場合は印鑑が必要
笑顔とがんばりの町 小野町
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小野町役場 町民生活課
福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
0247-72-6933
0247-72-2136
chouminseikatuka@town.ono.fukushima.jp
 小野町に転入してきたり、小野町から転出する
とき、転居したときや世帯主を変更したいときには、
窓口にて住民異動の届出をしてください。

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