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運賃等の割引について
 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(写真付き)を所持することにより運賃等が割引になるサービスがあります。
JR料金割引サービス
(身体障害者手帳・療育手帳が対象)
●100kmを超えるときに普通乗車券が50%引になる。
●身体障害者手帳の第1種と療育手帳のAに限り、同乗する介護者の普通乗
 車券も50%になります。
≪乗車券購入の際に手帳を提示してください。≫
国内航空料金割引サービス
(身体障害者手帳・療育手帳が対象)
≪役場での申請が必要です。≫
●身体障害者手帳の第1種と療育手帳のAに限り、本人及び介護者の航空料
 金が割引になります。
●身体障害者手帳第2種と療育手帳Bの場合、障害者本人分のみの割引にな
 ります。
※割引の程度については、各航空会社により異なります。
県内バス割引サービス
≪料金を支払う時に手帳を提示してください。≫
(身体障害者手帳・療育手帳
精神障害者保健福祉手帳(写真付き)が対象)
※12歳以上のかたに限ります。
●身体障害者手帳の第1種と療育手帳のAに限り、本人及び介護者。
●身体障害者手帳第2種と療育手帳Bの場合、障害者本人分のみ。
距離数にかかわらず、料金が50%引きになります。
県内タクシー料金割引サービス
(身体障害者手帳・療育手帳が対象)
≪料金を支払う時に手帳を提示してください。≫
障害程度にかかわらず10%引きになります。
※割引サービスについて、行っていないタクシー会社もありますので、使用する際はタクシー会社にお問い合わせください。
有料道路通行料金割引サービス
(身体障害者手帳・療育手帳が対象)
●身体障害者手帳の第1種と療育手帳のAの方の場合、介護者が運転でも該当
 になります。
●身体障害者手帳の第2種の方が自ら運転する場合は該当になります。
≪役場での申請が必要です。≫
申  請  方  法
 
(1)障害者手帳(身体・療育)
(2)車検証
(3)住民票謄本(介護者が運転する場合のみ)
≪申請に必要なもの≫
●役場で申請書に記入する。
●手帳に規定のスタンプを押します。
注 意 事 項
・有効期限は2年間ですので、2年毎に更新
 しなければなりません。
・障害者が同乗していないときは割引対象になりません。
県立施設使用料割引サービス
(身体障害者手帳・療育手帳
精神障害者保健福祉手帳(写真付き)が対象)
≪料金を支払う時に手帳を提示してください。≫
●障害者手帳をお持ちの方であれば、本人の使用料が免除になります。
●身体障害者第1種、療育手帳のA、精神障害者保健福祉手帳1級の方に限り、同伴者(1名限り)も同等の免除を受けることができます。
※各施設により割引サービスの内容が異なる場合がありますので、ご使用になる場合は前もって各施設のほうまでお問い合わせください。
小野町役場 健康福祉課
福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
0247−72−6934
0247−72−3121
kenkoufukushika@town.ono.fukushima.jp