精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 申 請
 
 身体に障害のあることを証明する手帳です。医師の診断書が必要になり、身体障害者福祉法に規定する福祉サービスを使用するために必要となります。
『肢体不自由・体幹機能障害・心臓機能障害・腎臓機能障害・呼吸器機能障害・直腸機能障害・ぼうこう機能障害・視覚機能障害・聴覚機能障害・音声機能障害』等に分けられます。
 知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするための手帳です。
 各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とした手帳です。
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身 体 障 害 者 手 帳 の 申 請
 
(1)身体障害者診断書・意見書を役場でもらう。
(2)身体障害者福祉法に定められた資格のある医師に作成してもらう。
(お金がかかります。)
(3)必要なものをそろえて役場まで行く。
写真
(横3cm×縦4cm)
※申請後、手帳交付まで約1ヶ月位かかります。
◎(2)で作成してもらった診断書。
◎写真
◎印鑑
療 育 手 帳 の 申 請
 
18歳未満
(1)中央児童相談所で診断を受ける。
 又は、特別児童扶養手当の診断書でも可。
(2)必要なものをそろえて役場まで。
写真
(横3cm×縦4cm)
◎写真
◎印鑑
※(1)で診断を受けなかった方は特別児童扶養手当の診断書の写
18歳以上
(1)役場にて相談や聞き取り調査を行います。
 来所判定(会場:県障害者総合福祉センター)又は、巡回相談会の日程
 調整をします。
(2)(1)で調整した相談会に出席します。
(3)(2)での結果(判定書)が役場まで届いたら、必要なものをそろえて役場
 まで。
◎写真
◎印鑑
※中央児童相談所での判定は18歳未満の方が対象です。
(1-1)精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)を病院で発行してもらう。(用紙は役場にあります。)
(1-2)障害年金を受給されている方は、診断書が不必要です。
(1-3)診断書の代わりに次のすべての書類が必要です。
(2)必要なものをそろえて役場まで。
●年金証書の写し
●直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
●本人の同意書(年金の支給事由を確認するため)
写真
(横3cm×縦4cm)
※写真はバスの割引に必要ですが、写真無しでも手帳の交付は受けられます。
小野町役場 健康福祉課
福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
0247−72−6934
0247−72−3121
kenkoufukushika@town.ono.fukushima.jp